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更新日付:2023年11月24日 県民生活文化課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(登録免許税法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
登録免許税法 | 第4条第2項 | 境内建物、境内地であることの証明 | 知事(県民生活文化課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成12年12月4日
青森県で当該証明を行うためには、宗教法人が青森県内に「境内建物」「境内地」を取得する場合で、下記の3要件を満たしていることが必要となります。
1.宗教法人が専ら宗教の用に供するものであること
2.宗教法人法やその他の法令(建築基準法等)に適合していること
3.宗教法人法及び法人規則に定める手続きを経て取得していること
なお、専ら宗教の用に供するものと認められるかは、現況により判断することとなるため、原則として、将来宗教の用に供する予定の段階では証明することができません。
根拠条文等
根拠法令
○登録免許税法
(公共法人等が受ける登記等の非課税)
第4条第2項 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
別表第三 非課税の登記等の表(第4条関係)
名 称
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根 拠 法
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非 課 税 の 登 記 等
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備 考
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十二 宗教法人 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号) | 一 もつぱら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条(境内建物及び境内地の定義)に規定する境内建物の所有権の取得登記又は同条に規定する境内地の権利の取得登記 二~四 略 |
第三欄の第一号から第四号までのいずれかの登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添附があるものに限る。 |
第4条 法別表第三の十二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
- 一 法別表第三の十二の項の第三欄の第一号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第252条の17の2第1項(条例による事務処理の特例)の規定により宗教法人に係る事務を市町村が処理する場合にあっては、当該市町村の長)の書類
二~四 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。