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更新日付:2003年03月11日 がん・生活習慣病対策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | 第26条 | 原子爆弾小頭症手当の支給 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:
最終改定:
原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者であるかどうかの判断については、下記によることとする。
記
1 疾病の名称及び定義について
(1) 疾病の名称
近距離早期胎内被爆症候群
(2) 疾病の定義
本症は、胎齢早期に爆心地近くで直接被爆し、大量に放射線を浴びた胎内被爆者で次の症候を
そなえたもの
ア 頭囲 頭囲が正常者に比べて、異常に小さいもの
イ 知能発育障害 精神薄弱の認められるもの
ウ その他 直接又は間接に胎内被爆と関係があって医療の対象となる疾病があるもの
(注) 1 原爆小頭症は、胎齢15週以内1.5㎞以内の被爆例に頻度が有意に高いが、胎齢
40週以内3.0㎞以内被爆例の中にも事例がある。
2 長崎にみられる原爆小頭症の場合は、原子爆弾の特殊性(γ線が多く広島と同一距
離で被爆した場合でも放射線量は広島より高い)から遠距離被爆でも多く認められた
報告があるので、考慮する。
根拠条文等
根拠法令
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(原子爆弾小頭症手当の支給)
第二十六条 都道府県知事は、被爆者であって、原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者であるもの(小頭症による厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害がない者を除く。)に対し、原子爆弾小頭症手当を支給する。
2 前項に規定する者は、原子爆弾小頭症手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3~4 略
基準法令
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(原子爆弾小頭症手当の支給)
第二十六条 都道府県知事は、被爆者であって、原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者であるもの(小頭症による厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害がない者を除く。)に対し、原子爆弾小頭症手当を支給する。
2 前項に規定する者は、原子爆弾小頭症手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3 原子爆弾小頭症手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万六千六百円とする。
4 原子爆弾小頭症手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、その者が死亡した日の属する月で終わる。
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則
(厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害)
第四十七条 法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害は、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態の障害とする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 14日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14日 |