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更新日付:2004年07月22日 がん・生活習慣病対策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | 第27条 | 健康管理手当の支給 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:
最終改定:
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第51条で定める障害にかかっているかどうかの判断は、次により行う。
1 造血機能障害を伴う疾病とは、無形成貧血及び鉄欠乏性貧血がその主なものであること。
2 肝臓機能障害を伴う疾病とは、肝硬変がその主なものであること。
3 細胞増殖機能障害を伴う疾病とは、悪性新生物及び骨髄性白血病がその主なものであること。
4 内分泌腺機能障害を伴う疾病とは、甲状腺の疾患及び糖尿病がその主なものであること。
5 脳血管障害を伴う疾病とは、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症及び脳塞栓症がその主なものであること。
6 循環器機能障害を伴う疾病とは、高血圧性心疾患及び慢性虚血性心疾患がその主なものであること。
7 腎臓機能障害を伴う疾病とは、ネフローゼ症候群及び慢性腎炎がその主なものであること。
8 水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病とは、白内障であること。
9 呼吸器機能障害を伴う疾病とは、肺気腫及び慢性間質性肺炎がその主なものであること.
10 運動器機能障害を伴う疾病とは、変形性関節症、変形性脊椎症及び骨粗しょう症がその主なものであること。
11 潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病とは、胃潰瘍、十二指腸潰瘍等であること。
根拠条文等
根拠法令
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(健康管理手当の支給)
第二十七条 都道府県知事は、被爆者であって、造血機能障害、肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当、特別手当又は原子爆弾小頭症手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
2 前項に規定する者は、健康管理手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3~5 略
基準法令
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(健康管理手当の支給)
第二十七条 都道府県知事は、被爆者であって、造血機能障害、肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当、特別手当又は原子爆弾小頭症手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
2 前項に規定する者は、健康管理手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3 略
4 健康管理手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、三万三千三百円とする。
5 健康管理手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、その日から起算してその者につき第三項の規定により定められた期間が満了する日(その期間が満了する日前に第一項に規定する要件に該当しなくなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の属する月で終わる。
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則
(厚生労働省令で定める障害)
第五十一条 法第二十七条第一項 に規定する厚生労働省令で定める障害は、次に掲げる障害とする。
一 造血機能障害
二 肝臓機能障害
三 細胞増殖機能障害
四 内分泌腺機能障害
五 脳血管障害
六 循環器機能障害
七 腎臓機能障害
八 水晶体混濁による視機能障害
九 呼吸器機能障害
十 運動器機能障害
十一 潰瘍による消化器機能障害
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |