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更新日付:2003年03月11日 がん・生活習慣病対策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | 第31条 | 介護手当の支給 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:
最終改定:
重度障害に係る介護手当の支給決定については、次による。
1 申請者が法第31条ただし書に規定する厚生労働省令第64条で定める重度障害に該当する者であり、かつ申請書に介護に従事した者の当該介護の事実についての申立書が添付されているときは、原則として申請者が介護を要する状態にあると判断するものであること。
2 基準看護を行っている病院又は診療所に入院している被爆者については、特に必要があると認められる場合に限り、介護手当を支給するものであること。
根拠条文等
根拠法令
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(介護手当の支給)
第三十一条 都道府県知事は、被爆者であって、厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。以下この条において同じ。)により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けているものに対し、その介護を受けている期間について、政令で定めるところにより、介護手当を支給する。ただし、その者(その精神上又は身体上の障害が重度の障害として厚生労働省令で定めるものに該当する者を除く。)が介護者に対し介護に要する費用を支出しないで介護を受けている期間については、この限りでない。
基準法令
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(介護手当の支給)
第三十一条 都道府県知事は、被爆者であって、厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。以下この条において同じ。)により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けているものに対し、その介護を受けている期間について、政令で定めるところにより、介護手当を支給する。ただし、その者(その精神上又は身体上の障害が重度の障害として厚生労働省令で定めるものに該当する者を除く。)が介護者に対し介護に要する費用を支出しないで介護を受けている期間については、この限りでない。
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
(介護手当の支給)
第十八条 介護手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が七万三百円を超えるときは、七万三百円)とする。
2 その精神上又は身体上の障害が法第三十一条ただし書に規定する厚生労働省令で定めるものに該当する者に支給する介護手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。
一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合 その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が、十万五千四百六十円を超えるときは十万五千四百六十円とし、二万二千百九十円に満たないときは二万二千百九十円とする。)
二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合 二万二千百九十円
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則
(厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害)
第六十四条 法第三十一条本文に規定する厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害は、別表第二に定める程度の状態の障害とする。
2 法第三十一条ただし書に規定する厚生労働省令で定める重度の障害(以下「重度障害」という。)は、別表第三に定める程度の状態の障害とする。
別表第二 (第六十四条、第六十五条関係)
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの(耳介に接していなければ大声語を理解し得ないもの)
三 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
四 音声機能、言語機能又はそしゃく機能を喪失したもの
五 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指の機能に著しい障害を有するもの
七 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢のすべての指を欠くもの
九 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
十 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
十一 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
十二 一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
十三 一下肢の機能を全廃したもの
十四 体幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか、又は家庭内での日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第三 (第六十五条、第六十六条関係)
一 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの
二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢のすべての指を欠くもの
五 両下肢の用を全く廃したもの
六 両大腿を二分の一以上失ったもの
七 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |