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更新日付:2003年03月11日 がん・生活習慣病対策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | 第32条 | 葬祭料の支給 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:
最終改定:
1 死亡した原因について
法第32条ただし書きに規定する「死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合」とは、死亡の原因となった負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用の影響によって誘発され、又は増悪したものでないことが明らかな場合をいい、おおむね次のような場合であること。ただし、(1)から(3)までに該当する場合であっても、原子爆弾の被爆が誘因となった心因性傷害による自殺等事例によっては、これ該当しないものもあるので、個別具体的に判断するものであること。
(1) 先天性疾病、遺伝性疾病及び原子爆弾被爆以前からの精神病等原子爆弾被爆以前に原因がある疾病による死亡
(2) 交通事故、労働災害、天災等の不慮の事故及び他者の犯罪行為等他の外的作用が原因となった死亡
(3) 自殺及び闘争、泥酔による負傷又は疾病に基づく死亡等自己の行為が原因となった死亡
2 葬祭を行う者について
(1) 法第32条に規定する「葬祭を行う者」とは、現実に葬祭を行う者をいい、葬祭を2人以上の者が行うときは、そのうちの主として葬祭を行う者であること。
(2) 法第32条に規定する「葬祭を行う者」とは、死亡した者の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。)に限定されず、遺族以外の者も該当すること。
根拠条文等
根拠法令
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(葬祭料の支給)
第三十二条 都道府県知事は、被爆者が死亡したときは、葬祭を行う者に対し、政令で定めるところにより、葬祭料を支給する。ただし、その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。
基準法令
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(葬祭料の支給)
第三十二条 都道府県知事は、被爆者が死亡したときは、葬祭を行う者に対し、政令で定めるところにより、葬祭料を支給する。ただし、その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
(葬祭料の支給)
第十九条 葬祭料は、被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事が支給するものとし、その額は、二十万六千円とする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |