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更新日付:2022年10月20日 県民生活文化課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特定非営利活動促進法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
特定非営利活動促進法 | 第10条第1項 | 特定非営利活動法人の設立の認証 | 知事(県民生活文化課) |
審査基準
設定:平成15年9月12日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○特定非営利活動促進法
(設立認証)
第10条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
一 定款
二 役員に係る次に掲げる書類
イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)
ロ 各役員が第20条各号に該当しないこと及び第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの
三 社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
四 第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
五 設立趣旨書
六 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
七 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
八 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類をいう。以下同じ。)
基準法令
○特定非営利活動促進法
(認証の基準等)
第12条 所轄庁は、第10条第1項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。
一 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。
二 当該申請に係る特定非営利活動法人が第2条第2項に規定する団体に該当するものであること。
三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律七十七号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、この号及び第47条第6号において同じ。)
ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
四 当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。
2 前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第10条第2項の期間を経過した日から二月(都道府県又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間)以内に行わなければならない。
3 所轄庁は、第1項の規定により認証の決定をしたときはその旨を、同項の規定により不認証の決定をしたときはその旨及びその理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
青森県特定非営利活動促進法施行条例
(認証等の決定に係る期間)
第3条 法第12条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する期間は、一月とする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 1か月と2週間(縦覧の期間(2週間)を含む) |
うち協議機関での期間 | |
計 | 1か月と2週間(縦覧の期間(2週間)を含む) |
特定非営利活動促進法第10条第2項の規定により、認証の申請があった場合には、その申請書を受理した日から1月間、その指定した場所において、公衆の縦覧に供しなければならないとされている。
特定非営利活動促進法第12条第2項の規定により、認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第10条第2項の縦覧期間を経過した日から2月(条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間)以内に行わなければならないとされており、青森県特定非営利活動促進法施行条例第3条でこの期間を1月と定めている。