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更新日付:2006年04月27日 県民生活文化課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特定非営利活動促進法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
特定非営利活動促進法 第32条第2項 定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合の残余財産の譲渡の認証 知事(県民生活文化課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○特定非営利活動促進法
 (残余財産の帰属)
 第32条第2項 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 県民生活文化課 総務企画グループ
電話:017-734-9205  FAX:017-734-8046

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