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更新日付:2016年09月28日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第15条第7項 | 指定猟法許可証の再交付 | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(指定猟法禁止区域)
第15条第4項 指定猟法禁止区域内においては、指定猟法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
第15条第7項 第4項ただし書の許可を受けた者は、その者が第11項において読み替えて準用する第9条第7項の指定猟法許可証(以下単に「指定猟法許可証」という。)を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、指定猟法許可証の再交付を受けることができる。
基準法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(指定猟法禁止区域)
第15条第7項 第4項ただし書の許可を受けた者は、その者が第11項において読み替えて準用する第9条第7項の指定猟法許可証(以下単に「指定猟法許可証」という。)を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、指定猟法許可証の再交付を受けることができる。
第15条第11項 第9条第2項、第4項及び第7項の規定は第4項ただし書の許可について、第10条第2項の規定は第4項ただし書の許可を受けた者について準用する。この場合において、第9条第7項中「許可証」とあるのは「指定猟法許可証」と、第10条第2項中「前項各号に掲げる」とあるのは「第15条第10項に規定する」と読み替えるものとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |