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更新日付:2016年09月28日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第24条第1項 | 学術研究等のためのヤマドリの販売許可 | 市町村 |
審査基準
設定:
最終改定:
市町村が事務を行うこととしたので、県では審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(販売禁止鳥獣等の販売の許可)
第24条 学術研究の目的、養殖の目的その他環境省令で定める目的で販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(販売禁止鳥獣等)
第23条 販売されることによりその保護に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるもの及び繁殖したものを含む。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるもの(次条において「販売禁止鳥獣等」という。)は、販売してはならない。ただし、次条第1項の許可を受けて販売する場合は、この限りでない。
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
(販売禁止鳥獣等)
第22条 法第23条第1項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)及びその卵とする。
2 法第23条第1項の環境省令で定める鳥獣の加工品は、ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)を加工した食料品とする。
(販売の目的)
第23条 法第24条第1項の環境省令で定める目的は、次に掲げるとおりとする。
一 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣でない場合
イ 鑑賞
ロ 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的
二 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣である場合
イ 鑑賞
ロ 放鳥
ハ はく製
ニ 食用
ホ 羽毛の加工
ヘ 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |