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更新日付:2016年09月30日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第32条第1項 | 生育施設等の設置及び行為許可に係る損失補償 | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(損失の補償)
第32条 国は国指定鳥獣保護区について、都道府県知事は都道府県指定鳥獣保護区について、第28条第11項の規定により施設を設置されたため、第29条第7項の許可を受けることができないため、又は同条第10項の規定により条件を付されたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。
2 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣又は都道府県知事にその請求をしなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、前項の請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、その請求をした者に通知しなければならない。
4 前項の規定による金額の決定に不服がある者は、同項の規定による通知を受けた日から起算して6月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請求をすることができる。
(鳥獣保護区)
第28条 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類その他鳥獣の生息状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。
一 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護のため重要と認める区域
二 都道府県知事にあっては、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める当該都道府県内の区域であって前号の区域以外の区域
11 鳥獣保護区の区域内の土地又は木竹に関し、所有権その他の権利を有する者は、正当な理由がない限り、環境大臣又は都道府県知事が当該土地又は木竹に鳥獣の生息及び繁殖に必要な営巣、給水、給餌等の施設を設けることを拒んではならない。
(特別保護地区)
第29条 環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。
7 特別保護地区の区域内においては、次に掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区(以下「国指定特別保護地区」という。)にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区(以下「都道府県指定特別保護地区」という。)にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、鳥獣の保護に支障がないと認められる行為として国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあつては都道府県知事がそれぞれ定めるものについては、この限りでない。
一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 水面を埋め立て、又は干拓すること。
三 木竹を伐採すること。
四 前3号に掲げるもののほか、国指定特別保護地区にあつては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ指定する区域内において、鳥獣の保護に影響を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを行うこと。
10 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護のため必要があると認めるときは、第7項の許可に条件を付することができる。
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令
(特別保護地区の区域内における許可を要する行為)
第2条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第29条第7項第4号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。
一 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。
二 火入れ又はたき火をすること。
三 車馬を使用すること。
四 動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。
五 犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。
六 撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。
七 球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |