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更新日付:2020年07月17日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第35条第3項 特定猟具使用禁止区域内での特定猟具を使用した鳥獣の捕獲の承認 知事(自然保護課、地域県民局地域農林水産部(林業振興課))

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:令和2年7月17日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
 (特定猟具使用禁止区域等)
第35条 都道府県知事は、銃器又は環境省令で定めるわな(以下「特定猟具」という。)を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに、特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域として指定することができる。
3 特定猟具使用制限区域内においては、都道府県知事の承認を受けないで、当該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等(以下「承認対象捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、第9条第1項の許可を受けた者若しくは従事者がその許可に係る捕獲等をする場合又は許可不要者が国内希少野生動植物種等に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)
第9条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
 一 第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。
 二 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。
 三 その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。

基準法令

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
 (特定猟具使用禁止区域等)
第35条第5項 都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る承認対象捕獲等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、承認をしなければならない。
 一 承認対象捕獲等に伴う危険の予防に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 二 指定区域の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。
6 承認は、承認対象捕獲等をしようとする者の数について、環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める数の範囲内において行うものとする。
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
(法第35条第6項の環境省令で定める基準)
第43条 法第35条第6項の環境省令で定める基準は、銃器を特定猟具の種類として指定された特定猟具使用制限区域については、当該区域の面積をヘクタールで表した場合の数値を20で除して得た数とする。ただし、都道府県知事は、当該区域の地形その他の理由により必要と認められる場合には、この基準によらないことができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然環境グループ
電話:017-734-9257  FAX:017-734-8072

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