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更新日付:2020年07月20日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第39条第1項 | 狩猟免許 | 知事(自然保護課、地域県民局地域農林水産部(林業振興課)) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:令和2年7月20日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(狩猟免許)
第39条 狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。
2 狩猟免許は、網猟免許、わな猟免許、第1種銃猟免許及び第2種銃猟免許に区分する。
3 次の表の上欄に掲げる猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をしようとする者は、当該猟法の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる狩猟免許を受けなければならない。ただし、第9条第1項の許可を受けてする場合及び第11条第1項第2号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。
猟法の種類 | 狩猟免許の種類 |
網を使用する猟法又は第2条第6項の環境省令で定める猟法 わなを使用する猟法 |
網猟免許 わな猟免許 |
装薬銃を使用する方法 | 第1種銃猟免許 |
空気銃を使用する方法 | 第2種銃猟免許 |
基準法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(狩猟免許の欠格事由)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許(第6号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。)を与えない。
一 網猟免許及びわな猟免許にあっては18歳に、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許にあっては20歳に、それぞれ満たない者
二 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者
三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
四 自己の行為の是正を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前3号に該当する者を除く。)。
五 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
六 第52条第2項第1号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者
(狩猟免許の申請)
第41条 狩猟免許を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)に、申請書を提出し、かつ、管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。
(狩猟免状の交付)
第43条 狩猟免許は、狩猟免許試験に合格した者に対し、環境省令で定めるところにより、狩猟免状を交付して行う。
(受験資格)
第47条 第40条各号のいずれかに該当する者は、狩猟免許試験を受けることができない。
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
(狩猟免許の欠格事由)
第47条 法第40条第2号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 統合失調症
二 そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
四 前3号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |