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更新日付:2020年07月20日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第49条 | 狩猟免許試験の免除 | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:令和2年7月20日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(狩猟免許試験の免除)
第49条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、環境省令で定めるところにより、狩猟免許試験の一部を免除することができる。
一 既に狩猟免許を受けている者で、当該狩猟免許の有効期間内に、当該狩猟免許の種類以外の種類の狩猟免許について狩猟免許試験を受けようとするもの
二 災害その他環境省令で定めるやむを得ない理由のため、第51条第3項の狩猟免許の有効期間の更新を受けなかった者
(狩猟免許の有効期間)
第44条 狩猟免許の有効期間は、当該狩猟免許に係る狩猟免許試験を受けた日から起算して3年を経過した日の属する年の9月14日までの期間とする。
2 第51条第3項の規定により更新された狩猟免許の有効期間は、3年とする。
(狩猟免許の更新)
第51条第3項 適性試験又は前項ただし書の規定による確認の結果から判断して、当該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該狩猟免許の更新をしなければならない。
基準法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(狩猟免許試験の免除)
第49条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、環境省令で定めるところにより、狩猟免許試験の一部を免除することができる。
一 既に狩猟免許を受けている者で、当該狩猟免許の有効期間内に、当該狩猟免許の種類以外の種類の狩猟免許について狩猟免許試験を受けようとするもの
二 災害その他環境省令で定めるやむを得ない理由のため、第51条第3項の狩猟免許の有効期間の更新を受けなかった者
(狩猟免許の有効期間)
第44条 狩猟免許の有効期間は、当該狩猟免許に係る狩猟免許試験を受けた日から起算して3年を経過した日の属する年の9月14日までの期間とする。
2 第51条第3項の規定により更新された狩猟免許の有効期間は、3年とする。
(狩猟免許の更新)
第51条第3項 適性試験の結果から判断して、当該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該狩猟免許の更新をしなければならない。
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
(試験の免除)
第56条 管轄都道府県知事は、狩猟免許の申請者が法第49条第1号に該当する者であるときは知識試験(猟具に係るものを除く。)を、同条第2号に該当する者であるときは同号の事由がやんだ日から起算して1月以内に同号に該当する者である旨及び同号の事由がやんだ日を証する書類を添えて免許申請書を提出した場合に限り、技能試験及び知識試験を免除するものとする。
2 法第49条第2号の環境省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 海外旅行をしていたこと。
二 病気にかかり、又は負傷していたこと。
三 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
四 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 14日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14日 |