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関連分野

更新日付:2020年07月20日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第51条第1項 狩猟免許の更新 知事(自然保護課、地域県民局地域農林水産部(林業振興課))

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:令和2年7月20日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
 (狩猟免許の更新)
第51条 狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出があったときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、その者について、第48条第1号に掲げる事項に係る試験(次項において「適性試験」という。)を行わなければならない。
3 適性試験又は前項ただし書の規定による確認の結果から判断して、当該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該狩猟免許の更新をしなければならない。
4 狩猟免許の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事が行う講習を受けるよう努めなければならない。
 (狩猟免許試験の方法)
第48条 狩猟免許試験は、環境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。
 一 狩猟について必要な適性
 二 狩猟について必要な技能
 三 狩猟について必要な知識

基準法令

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
 (狩猟免許の更新)
第51条 狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出があったときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、その者について、第48条第1号に掲げる事項に係る試験(次項において「適性試験」という。)を行わなければならない。
3 適性試験又は前項ただし書の規定による確認の結果から判断して、当該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該狩猟免許の更新をしなければならない。
4 狩猟免許の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事が行う講習を受けるよう努めなければならない。
 (狩猟免許試験の方法)
第48条 狩猟免許試験は、環境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。
 一 狩猟について必要な適性
 二 狩猟について必要な技能
 三 狩猟について必要な知識

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 14日
うち協議機関での期間
14日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然環境グループ
電話:017-734-9257  FAX:017-734-8072

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