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更新日付:2020年07月20日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第55条第1項 | 狩猟者登録(自然保護課(県外在住者)、地域県民局地域農林水産部(県内在住者)) | 知事(自然保護課、地域県民局地域農林水産部(林業振興課)) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:令和2年7月20日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(狩猟者登録)
第55条 狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事(以下この節において「登録都道府県知事」という。)の登録を受けなければならない。ただし、第9条第1項の許可を受けてする場合及び第11条第1項第2号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。
2 前項の登録(以下「狩猟者登録」という。)の有効期間は、当該狩猟者登録を受けた年の10月15日(狩猟者登録を受けた日が同月16日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の4月15日までとする。ただし、北海道においては、当該狩猟者登録を受けた年の9月15日(狩猟者登録を受けた日が同月16日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の4月15日までとする。
基準法令
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(狩猟者登録の拒否)
第58条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があ
り、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 狩猟免許を有しない者
二 第52条第2項の規定により狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者
三 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定める要件を備えていない者
(狩猟者登録の制限)
第59条 登録都道府県知事は、当該都道府県の区域内における鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、狩猟を行うことができる者
の数を制限し、その範囲内において狩猟者登録をすることができる。
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
(狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件)
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 14日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14日 |