ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)

関連分野

更新日付:2020年07月17日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第61条第1項 狩猟者登録の変更 知事(自然保護課、地域県民局(地域農林水産部林業振興課))

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
 (狩猟者登録の変更の登録等)
第61条 狩猟者登録を受けた者は、第56条第1号及び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、登録都道府県知事の変更登録を受けなければならない。

基準法令

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
 (狩猟者登録の変更の登録等)
第61条 
3 第55条第2項及び第56条から第58条までの規定は、変更登録について準用する。この場合において,第56条中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第58条第1項中「狩猟者登録を受けようとする者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る狩猟者登録を受けようとする者が次の各号」と読み替えるものとする。
(狩猟者登録の拒否)
第58条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があ
 り、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 一 狩猟免許を有しない者
 二 第52条第2項の規定により狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者
 三 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定める要件を備えていない者
○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
 (狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件)
第67条 法第58条第3号の環境省令で定める危害の防止に係る要件は、第66条第一項に基づく適切な区分に従い狩猟者登録を受けることとする。 
2 法第58条第3号の環境省令で定める損害の賠償に係る要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 一 損害保険会社が損害の填補を約する損害保険契約(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が三千万円以上であるものに限る。)の被保険者であること。
 二 前号に準ずる資力信用を有すること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然環境グループ
電話:017-734-9257  FAX:017-734-8072

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする