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更新日付:2016年06月23日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第68条第1項 猟区の認可 知事(自然保護課)

審査基準

設定:
最終改定:
 申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
 (猟区の認可)
第68条 狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域(以下「猟区」という。)における狩猟の管理について都道府県知事の認可を受けることができる。

基準法令

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
 (猟区の認可)
第68条
4 都道府県知事は、第1項の認可をしようとするときは、安全な狩猟の実施の確保、狩猟鳥獣の捕獲等の調整の必要の有無その他の事情を考慮して、これをしなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然環境グループ
電話:017-734-9257  FAX:017-734-8072

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