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更新日付:2012年06月15日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立自然公園条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県立自然公園条例 | 第34条 | 風景地保護協定の認可 | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県立自然公園条例
(認可)
基準法令
○青森県立自然公園条例
(締結)
第三十二条 県若しくは県以外の地方公共団体又は第38条第1項の規定により指定された公園管理団体で第39条第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、自然公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
一 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
二 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
三 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四 風景地保護協定の有効期間
五 風景地保護協定に違反した場合の措置
2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
二 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第1項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。
4 県以外の地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事に協議し、同意を得なければならない。
5 第1項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事の認可を受けなければならない。
○青森県立自然公園条例施行規則
(風景地保護協定の基準)
第二十三条 条例第32条第3項第3号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。
三 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。
四 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、柵その他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。
五 風景地保護協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。
六 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。
七 風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。
八 風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公
共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |