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更新日付:2012年06月06日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立自然公園条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県立自然公園条例 第45条第1項 行為許可等に係る損失補償 知事(自然保護課)

審査基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設置することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県立自然公園条例
 (損失の補償)

第四十五条 県は、第21条第3項の許可を得ることができないため、第22条の規定により許可に条件を付されたため、又は第23条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2 県は、前条第1項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
3 前2項の規定による補償を受けようとする者は、知事に、これを請求しなければならない。
4 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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