ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立自然公園条例)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2012年06月06日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立自然公園条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県立自然公園条例 | 第45条第2項 | 実地調査に係る損失補償 | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県立自然公園条例
(損失の補償)
第四十五条 県は、第21条第3項の許可を得ることができないため、第22条の規定により許可に条件を付されたため、又は第23条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2 県は、前条第1項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
3 前2項の規定による補償を受けようとする者は、知事に、これを請求しなければならない。
4 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。