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更新日付:2012年05月18日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県自然環境保全条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県自然環境保全条例 第34条第2項 実地調査に係る損失補償 知事(自然保護課)

審査基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県自然環境保全条例
 (損失の補償)
第34条 県は、第17条第4項若しくは第18条第3項第7号の許可を得ることができないため、第17条第5項(第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付されたため、又は第19条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2 県は、県自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、県自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更、県自然環境保全地域に関する保全事業の執行、県開発規制地域の指定若しくはその区域の拡張又は県緑地保全地域の指定若しくはその区域の拡張に関し、前条第1項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
3 前2項の補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。
4 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
 (実地調査)
第33条 知事は、県自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、県自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更、県自然環境保全地域に関する保全事業の執行、県開発規制地域の指定若しくはその区域の拡張又は県緑地保全地域の指定若しくはその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易異があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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