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更新日付:2008年12月18日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
温泉法 | 第7条第1項 | 温泉ゆう出目的の土地掘削の許可地位承継承認(相続) | 地域県民局 | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:平成20年3月28日
最終改定:平成20年10月28日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(土地の掘削の許可を受けた者の相続)
第7条第1項 第3条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続
人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を
承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許
可に係る掘削の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡
後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
基準法令
○温泉法
(土地の掘削の許可を受けた者の相続)
第7条第3項 第4条第1項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)及び第2項の規
定は、第1項の承認について準用する。
(許可の基準)
第4条 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各
号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一~三 略
四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
五 申請者が第9条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前
条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であると
き。
六 略
2 都道府県知事は、前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理
由を申請者に書面により通知しなければならない。
3 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 3日 |
処理機関での期間 | 9日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 12日 |