ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)

関連分野

更新日付:2008年12月17日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
温泉法 第11条第2項(第6条第1項準用) 温泉ゆう出路の増掘及び動力装置の許可地位承継承認(法人合併・分割) 地域県民局 知事(自然保護課)

審査基準

設定:平成20年3月28日
最終改定:平成20年10月28日

法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○温泉法
 (増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第2項 第4条、第5条、第9条及び前条の規定は前項の増掘の許可につい
 て、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の
 2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。この場合において、第4条第1
 項第1号から第3号まで、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第7条の2第1
 項、第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項第1号中「掘削」とあるのは「増
 掘」と、第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が行われた
 場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」
 と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を
 増掘した者」と読み替えるものとする。
 (土地の掘削の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第6条第1項 第3条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を
 受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同
 項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可
 に係る掘削の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割につ
 いて都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設
 立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた
 者の地位を承継する。

基準法令

(土地の掘削の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第6条第2項 第4条第1項(第4号から第6号までに係る部分に限る。)及び第2項
 の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「申請
 者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割
 により当該許可に係る掘削の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
(許可の基準)
第4条 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各
 号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
 一~三 略
 四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
  はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
 五 申請者が第9条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前
  条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であると
  き。
 六 申請者が法人である場合において、その役員が前2号のいずれかに該当する者で
  あるとき。
2 都道府県知事は、前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理
 由を申請者に書面により通知しなければならない。
3 略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 3日
処理機関での期間 9日
うち協議機関での期間
12日

※ 期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする