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更新日付:2008年04月16日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
温泉法 | 第16条第1項 | 公共浴用又は飲用の許可地位承継承認(法人合併・分割) | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
審査基準
設定:平成20年3月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第16条第1項 前条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を
受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同
項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可
に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継させる場合に限る。)に
おいて当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続す
る法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した
法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
基準法令
○温泉法
(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第16条第2項 第4条第2項及び前条第2項の規定は、前項の承認について準用す
る。この場合において、同条第2項中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるの
は、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を
公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継する法人が次の各号のいずれかに該当
する場合」と読み替えるものとする。
(温泉の利用の許可)
第15条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができ
ない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執
行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第31条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前項の許
可を取り消されその取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 9日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 9日 |