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更新日付:2008年03月31日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
温泉法 | 第17条第1項 | 公共浴用又は飲用の許可地位承継承認(相続) | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
審査基準
設定:平成20年3月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(温泉の利用の許可を受けた者の相続)
第17条第1項 第15条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人
(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉を
公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以
下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業
を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道
府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
基準法令
○温泉法
(温泉の利用の許可を受けた者の相続)
第17条第3項 第4条第2項及び第15条第2項(第3号に係る部分を除く。)の規
定は、第1項の承認について準用する。
(温泉の利用の許可)
第15条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができ
ない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執
行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第三十一条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前項の
許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 9日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 9日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。