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更新日付:2008年04月21日 県民生活文化課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公益信託ニ関スル法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
公益信託ニ関スル法律 第8条(信託法第62条第4項) 公益信託の新受託者の選任 知事(本庁各課)

審査基準

設定:平成20年3月26日
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○公益信託ニ関スル法律
第八条 公益信託ニ付テハ信託法第二百五十八条第一項 ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ニ関スル同法 ニ規定スル裁判所ノ権限(次ニ掲グル裁判ニ関スルモノヲ除ク)ハ主務官庁ニ属ス但シ同法第五十八条第四項 (同法第七十条 (同法第七十四条第六項 ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第百二十八条第二項 ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項 ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十三条第一項、第七十四条第二項及第百二十三条第四項ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得
一 信託法第百五十条第一項 ノ規定ニ依ル信託ノ変更ヲ命ズル裁判
二 信託法第百六十六条第一項 ノ規定ニ依ル信託ノ終了ヲ命ズル裁判、同法第百六十九条第一項 ノ規定ニ依ル保全処分ヲ命ズル裁判及同法第百七十三条第一項 ノ規定ニ依ル新受託者ノ選任ノ裁判
三 信託法第百八十条第一項 ノ規定ニ依ル鑑定人ノ選任ノ裁判
四 信託法第二百二十三条 ノ規定ニ依ル書類ノ提出ヲ命ズル裁判
五 信託法第二百三十条第二項 ノ規定ニ依ル弁済ノ許可ノ裁判

○信託法
第六十二条 第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、信託行為に新たな受託者(以下「新受託者」という。)に関する定めがないとき、又は信託行為の定めにより新受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、委託者及び受益者は、その合意により、新受託者を選任することができる。
2 第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、信託行為に新受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、新受託者となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
3 前項の規定による催告があった場合において、新受託者となるべき者として指定された者は、同項の期間内に委託者及び受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはその一人、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)に対し確答をしないときは、就任の承諾をしなかったものとみなす。
4 第一項の場合において、同項の合意に係る協議の状況その他の事情に照らして必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、新受託者を選任することができる。
5 前項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。
6 第四項の規定による新受託者の選任の裁判に対しては、委託者若しくは受益者又は現に存する受託者は、即時抗告をすることができる。
7 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。
8 委託者が現に存しない場合における前各項の規定の適用については、第一項中「委託者及び受益者は、その合意により」とあるのは「受益者は」と、第三項中「委託者及び受益者」とあるのは「受益者」と、第四項中「同項の合意に係る協議の状況」とあるのは「受益者の状況」とする。 

○公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
(都道府県知事等による事務の処理)
第一条 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条 に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるもの(次項に掲げるもの及び別表第一主務官庁欄に掲げる主務官庁の所管に係る公益信託であってそれぞれその目的が同表事項欄に定める事項に該当するものを除く。)に対する同法第二条 から第九条 までに規定する主務官庁の権限に属する事務は、当該都道府県の知事が行う。
2 略

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

※審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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県民生活文化課 消費生活・公益法人グループ
電話:017-734-9079  FAX:017-734-8046

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