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更新日付:2008年04月21日 県民生活文化課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公益信託ニ関スル法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
公益信託ニ関スル法律 | 第8条(信託法第128条第2項において準用する同法第57条第2項) | 公益信託の信託管理人の辞任の許可 | 知事(本庁各課) |
審査基準
設定:平成20年3月26日
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○公益信託ニ関スル法律
第八条 公益信託ニ付テハ信託法第二百五十八条第一項 ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ニ関スル同法 ニ規定スル裁判所ノ権限(次ニ掲グル裁判ニ関スルモノヲ除ク)ハ主務官庁ニ属ス但シ同法第五十八条第四項 (同法第七十条 (同法第七十四条第六項 ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第百二十八条第二項 ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項 ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十三条第一項、第七十四条第二項及第百二十三条第四項ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得
一 信託法第百五十条第一項 ノ規定ニ依ル信託ノ変更ヲ命ズル裁判
二 信託法第百六十六条第一項 ノ規定ニ依ル信託ノ終了ヲ命ズル裁判、同法第百六十九条第一項 ノ規定ニ依ル保全処分ヲ命ズル裁判及同法第百七十三条第一項 ノ規定ニ依ル新受託者ノ選任ノ裁判
三 信託法第百八十条第一項 ノ規定ニ依ル鑑定人ノ選任ノ裁判
四 信託法第二百二十三条 ノ規定ニ依ル書類ノ提出ヲ命ズル裁判
五 信託法第二百三十条第二項 ノ規定ニ依ル弁済ノ許可ノ裁判
○信託法
(信託管理人の任務の終了)
第百二十八条 第五十六条の規定は、信託管理人の任務の終了について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「次条」とあるのは「第百二十八条第二項において準用する次条」と、同項第六号中「第五十八条」とあるのは「第百二十八条第二項において準用する第五十八条」と読み替えるものとする。
2 第五十七条の規定は信託管理人の辞任について、第五十八条の規定は信託管理人の解任について、それぞれ準用する。
(受託者の辞任)
第五十七条 受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
3 受託者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
4 第二項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
5 第二項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
6 委託者が現に存しない場合には、第一項本文の規定は、適用しない。
○公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
(都道府県知事等による事務の処理)
第一条 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条 に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるもの(次項に掲げるもの及び別表第一主務官庁欄に掲げる主務官庁の所管に係る公益信託であってそれぞれその目的が同表事項欄に定める事項に該当するものを除く。)に対する同法第二条 から第九条 までに規定する主務官庁の権限に属する事務は、当該都道府県の知事が行う。
2 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |