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更新日付:2009年04月04日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
温泉法 第15条第1項 公共浴用又は飲用の許可 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成20年10月28日

温泉利用基準
第一 浴用利用基準
1 基準の適用対象となる温泉の種類
  総硫黄(総硫化水素+チオ硫酸に対応するもの)が2mg/kg以上含まれる温泉(例えば、含食塩硫黄
 泉、含石膏硫黄泉、単純硫黄泉、酸性硫化水素泉、含硫化水素酸性緑ばん泉等)
2 利用施設の構造
  施設管理者(温泉法第15条の規定による許可を受け、若しくは受けようとする者をいう。以下同
 じ。)は、硫化水素による事故の事前防止のため、利用施設の構造を次のようにすること。
(1) 換気構造
 ア 浴室(露天風呂の場合は利用空間をいう。以下同じ。)に換気孔又は換気装置(以下「換気構
  造」という。)を設け、浴室内の大気中の硫化水素濃度が、次に掲げる数値を超えないようにす
  ること。
 (ア) 浴槽湯面から上位10cmの位置の濃度     20ppm
 (イ) 浴室床面から上位70cmの位置の濃度     10ppm
 イ 換気構造を設けたにもかかわらず、浴室内の空気中の硫化水素の濃度が、アに定める数値を超え
  る場合、施設管理者は、源泉から浴室までの間に、湯畑その他の曝気装置等を設けることにより、
  温泉中の硫化水素の含有量を減少させ浴室内の大気中の硫化水素の濃度が上記の数値を超えないよ
  うにすること。
 ウ 換気構造の開口部を2箇所以上設け、かつ、そのうち1箇所は、浴室床面と同じ水準に設けるこ
  と。(別図1参照)
(2) 浴  槽
 ア 浴槽湯面が浴室床面より高くなるように設けること。(別図2参照)
 イ 浴槽に温泉を入れる注入口は、浴槽湯面より上部に設けること。(別図3参照)
3 浴室等の管理
  施設の管理者は利用者の安全を確保するため、浴室等において自ら次の業務を行うか、又はこの業
 務を行う浴場管理人を置くこと。
(1) 換気状態の監視
  浴室内の硫化水素濃度が常に適正に維持されるよう換気構造に対する監視を怠らないこと。また、
 浴室に隣接する脱衣室等においても、硫化水素が滞留しないよう、換気に十分配慮すること。特に、
 積雪の多い地方については、積雪により換気構造の適切な稼動が妨げられることのないように十分留
 意すること。さらに、周囲の地形、積雪等により硫化水素が滞留するおそれがある露天風呂を利用に
 供している場合は、風速、風向等の気象条件の状況及び変化等を十分に配慮すること。
(2) 濃度の測定
  濃度の測定について、知事が必要と認めたときは、浴室内の大気中の硫化水素濃度を検知管法又は
 これと同等以上の方法により、原則として毎日2回以上測定し、濃度に異常のないことを確認するこ
 と。
  なお、この測定のうち1回は、朝の浴室利用開始前に行うこと。
(3) 測定結果の記録及びその保持
  硫化水素の測定結果について知事より報告を求められたとき、直ちに提出できるようにその記録を
 保持しておくこと。
(4) その他
 ア 浴室が利用に供されている間常に浴槽に温泉が満ちているようにすること。
 イ 利用者の安全を図るため、温泉の利用状態に常時気を配ること。

4 保安設備の設置
  源泉設備、湯畑その他の曝気装置、パイプラインの排気装置、中継槽、貯湯槽等の管理者は、硫化
 水素による中毒事故の防止に対する十分な保安設備、例えば、立入禁止柵、施錠設備、注意書を明示
 した立札を設けることのほか、特に高濃度又は大規模な貯湯槽等の場合は、動力その他による拡散装
 置等を設けること。

第二 飲用利用基準
1 基準の適用対象となる温泉水の成分の種類
  ひ素、銅、ふっ素、鉛、水銀、遊離炭酸
2 飲用許容量
  湯治のため温泉を飲用に供しようとする場合においての飲用量は、次に掲げる量を超えないこと。
(1) 大人(16才以上の者)
 ア ひ素を含有する温泉水
   飲 用 の 総 量  100/A ml/日
   成分の総摂取量    0.1 mg/日
 イ 銅を含有する温泉水
   飲 用 の 総 量 2000/A ml/日
   成分の総摂取量      2 mg/日
 ウ ふっ素を含有する温泉水
   飲 用 の 総 量 1600/A ml/日
   成分の総摂取量    1.6 mg/日
 エ 鉛を含有する温泉水
   飲 用 の 総 量  200/A ml/日
   成分の総摂取量    0.2 mg/日
 オ 水銀を含有する温泉水
   飲 用 の 総 量    2/A ml/日
   成分の総摂取量  0.002 mg/日
 カ 遊離炭酸を含有する温泉水
   (単純炭酸泉、含炭酸重曹泉等)
   成分の総摂取量    1000 mg/回
   ※ Aは当該温泉の1kg中に含まれる成分の重量(mg単位)の数値
(2) 小人(15才以下の者)
  15歳以下の者については、知見が必ずしも十分にないため、原則的には飲用を避けること。ただ
 し、例外的に飲用する場合には、医師の指導を受けること。
3 施設の管理等
(1) 衛生管理
 ア 源泉の管理
   飲用に供する温泉源は、湧出する温泉に表流水や浅層地下水及び下水溝の水等が、温泉中に侵入
  しないように遮断されていること。また、源泉の周辺は特に衛生的に管理すること。
 イ 中継槽の管理
   中継槽は、表流水、浅層地下水及び下水溝の水等が流入しない構造とし、槽の蓋は周辺からの汚
  染を防止するのに十分な構造であること。
 ウ 送(引)湯管路の管理
   送(引)湯管路は、常に管内圧をある圧力以上に保ち、地中埋設部分において浅層地下水、表流
  水及び下水溝の水等が継手部分等から混入しないように管理すること。
 エ 貯湯槽の管理
   貯湯槽は、表流水、浅層地下水及び下水溝の水等の混入を防ぐため、完全な水密性を保持するよ
  う常に管理し、施設構造は地上式にすること。また、年1回は、槽内を完全に清掃し、内面からの
  入念な点検を行うこと。(清掃する際は、各種ガス中毒を予防するために充分な換気を施す等注意
  すること。)
 オ 飲泉用コップの管理
   飲泉に用いるコップは、使い捨てにするなど衛生的なものを用いること。
(2) 微生物学的衛生管理
 ア 飲用に供する温泉は飲泉口において採取したものについて、年1回以上、一般細菌数及び大腸菌
  群の検査を行い、別表の基準値に適合していることを確認すること。また、着色が認められる場合
  等必要に応じて、全有機炭素を検査すること。検査の結果、不良の判定を得たときは、直ちに飲泉
  を中止し、その原因を排除すること。
 イ 一般細菌、大腸菌群等の検査結果を記録し、都道府県知事等から測定結果について報告を求めら
  れたときは、直ちに提出できるようにその記録を保管しておくこと。

別表
  検査項目 基 準 値
  一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
  大腸菌群 検出されないこと。
  全有機炭素(TOC) 5mg/l以下であること。
(3) その他
 ア 強酸強アルカリの温泉を飲用に供する場合にあっては、特に希釈・容量等を明示すること。
 イ 臭気、味、色度、濁度については、異常でないことを確認すること。
(4) 飲用場所の限定
  飲用に供する湯栓等は公衆衛生が確保できるように限定し、その場所を明確に表示すること。
(5) 飲用許容量等の明示
  飲用場所に飲用許容量その他必要となる飲用上の注意を掲示すること。また、複数の成分により飲
 用許容量が制限される場合、最少量の飲用許容量を掲示すること。特に、炭酸ガスを含有する温泉に
 ついては、大量の炭酸の飲用吸収による鉱泉酩酊について十分な注意を促すこと。また、掲示に当た
 っては、例えば「この容器で1回につき3杯まで」等飲用者に分かりやすい方法も併せて示すこと。
第三 分析基準
1 第二の1に掲げた成分の分析は、鉱泉分析法指針により行うこと。
2 第二の3の(2)に示した一般細菌、大腸菌群、全有機炭素の検査については、次の方法により
 行うこと。(略)

根拠条文等

根拠法令

 (温泉の利用の許可)
第15条第1項 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、
 都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

基準法令

○温泉法
 (温泉の利用の許可)
第15条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。
 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けるこ
  とがなくなつた日から2年を経過しない者
 二 第31条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消さ
  れ、その取消しの日から2年を経過しない者
 三 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3 都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第1項の許可をしないことが
 できる。
4 第4条第2項及び第3項の規定は、第1項の許可について準用する。この場合において、同条第
 3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「公衆衛生
 上」と読み替えるものとする。
 (許可の基準)
第4条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれか
 に該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
 一 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。
 二 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発
  生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないも
  のであると認めるとき。
 三 前二号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。
 四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を
  受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
 五 申請者が第九条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前条第一項の許
  可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
 六 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
2 都道府県知事は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に
 書面により通知しなければならない。
3 前条第一項の許可には、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な条件
 を付し、及びこれを変更することができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 20日
うち協議機関での期間
20日

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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