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更新日付:2008年12月18日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
温泉法 | 第11条第2項(第7条の2第1項準用) | 温泉ゆう出路の増掘のための施設等の変更の許可 | 地域県民局(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:平成20年10月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第2項 第4条、第5条、第9条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第6条から
第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の
増掘について準用する。この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで、第5条第2項、
第6条、第7条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項第1号中
「掘削」とあるのは「増掘」と、第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削
が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」
と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」
と読み替えるものとする。
(掘削のための施設等の変更)
第7条の2第1項 第3条第1項の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構造若しくは設備
又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようと
するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければな
らない。
○温泉法施行規則
(掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更)
第4条の2 法第7条の2第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で
定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、掘削の工事の施行方法の変更であつて主
要な方式の変更に係るものとする。
○温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)
(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削等に関する経過措置)
附則第3条 この法律の施行の際現に旧法第3条第1項の許可を受けて土地を掘削している者又は旧
法第11条第1項の許可を受けて温泉のゆう出路を増掘している者(この法律の施行後に前条の規
定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含む。次項において「許可掘削者等」という。)
については、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第7条の2(新法第11条
第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
基準法令
○温泉法
(増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第2項 第4条、第5条、第9条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第6条から
第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の
増掘について準用する。この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで、第5条第2項、
第6条、第7条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項第1号中
「掘削」とあるのは「増掘」と、第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘
削が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」
と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」
と読み替えるものとする。
(掘削のための施設等の変更)
第7条の2第2項 第4条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項の規定は、前項
の許可について準用する。(後段 略)
(許可の基準)
第4条第1項 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のい
ずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一 略
二 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発
生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないも
のであると認めるとき。
三~六 略
○温泉法施行規則
(掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
第1条の2 法第4条第1項第2号の環境省令で定める技術上の基準(法第11条第2項において準
用する場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。
一 掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メートル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等
からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、8メートル以上)であること。
二 掘削口から水平距離3メートル(前号に規定する場合には8メートル)の範囲内において、次
に掲げる措置を講じていること。
イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ロ 火気を使用する作業(当該範囲内において行うことがやむを得ない溶接又は溶断の作業を除
く。以下同じ。)を実施しないこと。
ハ 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
三 掘削口から水平距離3メートル(第1号に規定する場合には8メートル)の範囲内において
は、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入りを制限すること。
四 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。
五 第1号に規定する場合には、噴出防止装置が設置されていること。
六 第1号に規定する場合には、次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。
イ 可燃性ガスの検知器は、掘削口(泥水循環方式による掘削の場合において、掘削口以外の場
所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出口。次号において「掘削口
等」という。)の直上に設置されていること。
ロ 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の25パーセント以上となつた場合に
警報を発すること。
七 毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)1回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
イ 掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定するこ
と。
ロ 第1号に規定する場合には、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検するこ
と。
八 第1号に規定する場合には、ゆう出路の洗浄を行うに当たつては、常時、可燃性天然ガスの噴
出の兆候の有無を目視により点検すること。
九 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間、保存すること。
イ 第6号に規定する警報設備による警報の作動の状況
ロ 前2号に規定する点検の作業の結果
十 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「掘
削時災害防止規程」という。)を作成し、これを掘削の工事の場所に備えていること。
イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止
のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
ロ 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
ニ その他災害の防止に関し必要な事項
十一 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。
○温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成20年環境省令第5号)
(経過措置)
附則第2条 改正法の施行の際現に温泉井戸が存在する施設と同一の敷地内において、ゆう出量の減
少等により代替の用に供するために土地を掘削する場合に適用される第1条の2各号の基準につい
ては、第1号中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを
遮断できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第2号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可
燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が3メートル(前号に規定する場合には8メート
ル)以上である範囲を除く。)」と、第3号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを
遮断できる壁による迂回水平距離が3メートル(第1号に規定する場合には8メートル)以上であ
る範囲を除く。)」と読み替えるものとする。
2 改正法の施行の際現に存在する温泉のゆう出路を増掘する場合に適用される第1条の2各号の基
準については、第1号中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天
然ガスを遮断できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第2号中「範囲内」とあるのは「範
囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が3メートル(前号に規定する場合には
8メートル)以上である範囲を除く。)」と、第3号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天
然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が3メートル(第1号に規定する場合には8メートル)
以上である範囲を除く。)」と読み替えるものとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 3日 |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |