ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2008年12月18日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
温泉法 | 第11条第3項(第6条第1項準用) | 動力装置の許可地位承継承認(法人合併・分割) | 地域県民局(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:平成20年3月28日
最終改定:平成20年10月28日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第3項 第4条(第1項第2号に係る部分を除く。)、第5条、第9条及び前条の規定は第
1項の動力の装置の許可について、第6条、第7条並びに第8条第1項及び第2項の規定は第1項
の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第4条第1項第1号及び第
3号、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第8条第1項並びに第9条第1項第1号中「掘削」
とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第3号まで」とあるのは「又は第3号」と、前条中
「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは
「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう
出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。
(土地の掘削の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第6条第1項 第3条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者であ
る法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である
法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る掘削の事業の全部を承継させる場
合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続
する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同
項の許可を受けた者の地位を承継する。
基準法令
○温泉法
(増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第3項 第4条(第1項第2号に係る部分を除く。)、第5条、第9条及び前条の規定は第
1項の動力の装置の許可について、第6条、第7条並びに第8条第1項及び第2項の規定は第1項
の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第4条第1項第1号及び第
3号、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第8条第1項並びに第9条第1項第1号中「掘削」
とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第3号まで」とあるのは「又は第3号」と、前条中
「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは
「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう
出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。
(土地の掘削の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第6条第2項 第4条第1項(第4号から第6号までに係る部分に限る。)及び第2項の規定は、前
項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「申請者」とあるのは、「合併後存
続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る掘削の事業の全部を
承継する法人」と読み替えるものとする。
(許可の基準)
第4条第1項 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のい
ずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一~三 略
四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を
受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
五 申請者が第9条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前条第1項の許
可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
六 申請者が法人である場合において、その役員が前2号のいずれかに該当する者であるとき。
(許可の取消し等)
第9条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。
一・二 略
三 第3条第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処
分に違反したとき。
四 第3条第1項の許可を受けた者が第4条第3項(第7条の2第2項において準用する場合を含
む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 3日 |
処理機関での期間 | 9日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 12日 |