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更新日付:2008年12月18日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
温泉法 | 第11条第3項(第7条第1項準用) | 動力装置の許可地位承継承認(相続) | 地域県民局(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:平成20年3月28日
最終改定:平成20年10月28日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第3項 第4条(第1項第2号に係る部分を除く。)、第5条、第9条及び前条の規定は第
1項の動力の装置の許可について、第6条、第7条並びに第8条第1項及び第2項の規定は第1項
の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第4条第1項第1号及び第
3号、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第8条第1項並びに第9条第1項第1号中「掘削」
とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第3号まで」とあるのは「又は第3号」と、前条中
「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは
「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう
出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。
(土地の掘削の許可を受けた者の相続)
第7条第1項 第3条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上
ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定し
たときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る掘削の事業を引き続き行おうと
するときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を
受けなければならない。
基準法令
(増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第3項 第4条(第1項第2号に係る部分を除く。)、第5条、第9条及び前条の規定は第
1項の動力の装置の許可について、第6条、第7条並びに第8条第1項及び第2項の規定は第1項
の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第4条第1項第1号及び第
3号、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第8条第1項並びに第9条第1項第1号中「掘削」
とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第3号まで」とあるのは「又は第3号」と、前条中
「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは
「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう
出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。
(土地の掘削の許可を受けた者の相続)
第7条第3項 第4条第1項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項
の承認について準用する。
(許可の基準)
第4条第1項 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のい
ずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一~三 略
四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を
受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
五 申請者が第9条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前条第1項の許
可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
六 略
(許可の取消し等)
第9条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。
一・二 略
三 第3条第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処
分に違反したとき。
四 第3条第1項の許可を受けた者が第4条第3項(第7条の2第2項において準用する場合を含
む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 3日 |
処理機関での期間 | 9日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 12日 |