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更新日付:2008年12月18日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
温泉法 | 第14条の4第1項 | 温泉の採取の許可地位承継承認(相続) | 地域県民局(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:平成20年10月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(温泉の採取の許可を受けた者の相続)
第14条の4第1項 第14条の2第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続
人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉の採取の事業を承継す
べき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉の採取
を業として引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県
知事に申請して、その承認を受けなければならない。
基準法令
○温泉法
(温泉の採取の許可を受けた者の相続)
第14条の4第3項 第4条第2項及び第14条の2第2項(第2号及び第3号に係る部分に限
る。)の規定は、第1項の承認について準用する。
(温泉の採取の許可)
第14条の2第2項 都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のい
ずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一 略
二 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を
受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
三 申請者が第14条の9第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前項の許
可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
四 略
(許可の取消し等)
第14条の9第1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第14条の2第1項の許可を取り消す
ことができる。
一・二 略
三 第14条の2第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若し
くは処分に違反したとき。
四 第14条の2第1項の許可を受けた者が同条第3項において準用する第4条第3項(第14条
の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 3日 |
処理機関での期間 | 9日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 12日 |