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更新日付:2008年12月18日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
温泉法 | 第14条の5第1項 | 温泉可燃性天然ガスの濃度の確認 | 地域県民局(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:平成20年10月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(可燃性天然ガスの濃度についての確認)
第14条の5第1項 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所にお
ける可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものと
して環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道府県知
事の確認を受けることができる。
基準法令
○温泉法施行規則
(災害の防止のための措置を必要としない基準)
第6条の6 法第14条の5第1項の環境省令で定める基準は、測定方法ごとに、温泉の採取に伴い
発生するガス(次項において「温泉付随ガス」という。)中の環境大臣が定めるメタンの濃度の値
とする。
2 都道府県知事は、次のいずれにも該当する温泉の採取の場所におけるメタンの濃度は、前項の基
準に適合するものとみなすことができる。
一 温泉付随ガスの気泡が目視できないこと。
二 近隣にあり、かつ、地質構造、泉質、深度その他の状況からみて温泉付随ガスの性状が類似し
ていると認められる温泉の採取の場所におけるメタンの濃度が、前項の基準に適合するものであ
ること。
○温泉法施行規則第6条の3第1項第1号及び第3号並びに第6条の6第1項の規定に基づき、環境大臣が定める方法等を定める件
三 規則第6条の6第1項の環境大臣が定めるメタンの濃度の値は、別表第3の上欄に掲げる測定
方法ごとに、同表の下欄に掲げるとおりとする。
別表第3
測定方法 |
メタンの | |||
次のいずれかの方法 一 温泉の採取に伴い発生するガスの気泡が目視できる場合は、 当該ガスについて、付表第3に掲げる方法 二 温泉の採取に伴い発生するガスの気泡が目視できないことに より前号の方法によることが困難であり、かつ、温泉水が配管 を通じて流入する貯水槽が設置されている場合は、当該貯水槽 から排出される気体について、付表第1に掲げる方法 三 温泉の採取に伴い発生するガスの気泡が目視できないことに より第1号の方法によることが困難であり、かつ、前号の貯水 槽が設置されていない場合は、ゆう出した直後の温泉水に付随 する気体について、付表第2に掲げる方法 |
爆発下限界の値の 50パーセント 爆発下限界の値の 25パーセント 爆発下限界の値の 5パーセント | |||
貯水槽又は温泉井戸から排出される気体中のメタンの濃度の測定の方法
一 器具
携帯型の可燃性ガス測定器
吸引式可燃性ガス検知器であって、日本工業規格(以下「規格」という。)M7653に定
める性能及び構造の要件を満たすもの
二 測定の手順
(一)貯水槽においては、通常の使用状態における最高の水位まで温泉水を満たし、その水位を
維持した上で、常時、温泉水を流入口から流入させ、かつ、流出口から流出させる。また、
温泉井戸においては、温泉を常時ゆう出させる。
(二)携帯型の可燃性ガス測定器を用いて、貯水槽又は温泉井戸の内外の空気をできる限り交換
しない方法によりこれらの設備から排出される気体中のメタンの濃度を測定する。
(三)メタンの濃度が概ね安定するまでの間継続して測定し、最も高い濃度を測定結果とする。
付表第2
温泉水に付随する気体中のメタンの濃度のヘッドスペース法による測定の方法
一 器具
(一)容器
容量3リットル以上のものであって、蓋により密閉される構造を有するもの
(二)付表第1の1に掲げる器具
二 測定の手順
(一)温泉水及びこれに付随する気体を空気に触れないように容器にその容量の5分の1まで採
取する。
(二)当該容器を速やかに密閉し、強く振とうすることにより温泉水に付随する気体を分離し、
直ちに、携帯型の可燃性ガス測定器を用いて、容器の内部のメタンの濃度を測定する。
(三)(一)及び(二)の操作を3回以上行い、測定された濃度のうち最も高いものを測定結果
とする。また、1度使用した容器を再度使用する場合には、温泉水を採取する前に容器の内
部のメタンの濃度を測定し、メタンが検出された場合は、これを除去する。
付表第3
温泉の採取に伴い発生するガス中のメタンの濃度の水上置換法による測定の方法
一 器具
(一)容器
容量100ミリリットル以上のもの
(二)付表第1の1に掲げる器具
二 測定の手順
(一)温泉井戸において温泉水の中に容器を沈め、容器の内部の温泉水を温泉の採取に伴い発生
するガスで置換する。
(二)当該容器を下方に向けたまま静かに水面上に持ち上げ、直ちに、携帯型の可燃性ガス測定
器を用いて、容器の内部のメタンの濃度を測定する。
(三)(一)及び(二)の操作を3回以上行い、測定された濃度のうち最も高いものを測定結果
とする。
備考
一 本文二の(一)の操作において、水面の面積が狭いこと等により温泉水の中に容器を沈める
ことが困難な場合には、温泉井戸から移し替えた温泉水の中に容器を沈め、容器の内部の温泉
水を温泉の採取に伴い発生するガスで置換してもよい。
二 本文二の(一)の操作において、温泉の採取に伴い発生するガスが少量であり、容器の内部
の温泉水を当該ガスで全て置換できない場合には、できる限り当該ガスで置換し、温泉水の中
で容器を密栓した後、本文二の(二)及び(三)の操作に代えて、規格K2301の5に定め
る方法により容器の内部のメタンの濃度を測定してもよい。ただし、容器の中に酸素が含まれ
ている場合は、測定された全酸素の濃度から空気の量を算定し、メタンの濃度を補正する。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 3日 |
処理機関での期間 | 9日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 12日 |