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更新日付:2008年12月18日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
温泉法 | 第14条の7第1項 | 温泉の採取のための施設等の変更の許可 | 地域県民局(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:平成20年10月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○温泉法
(温泉の採取のための施設等の変更)
第14条の7第1項 第14条の2第1項の許可を受けた者は、温泉の採取のための施設の位置、構
造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要
な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可
を受けなければならない。
○温泉法施行規則
(温泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な変更)
第6条の9 法第14条の7第1項の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変
更は、次の各号に掲げるものとする。
一 可燃性天然ガス発生設備の位置又は構造の変更(屋外に設置されている可燃性天然ガス発生設
備にあつては、ガス分離設備の構造又はガス排出口の位置の変更に限る。)
二 ガス換気設備の位置又は構造の変更
三 可燃性ガスの警報設備の位置又は構造の変更
基準法令
○温泉法
(温泉の採取のための施設等の変更)
第14条の7第2項 第14条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)並びに同条第3項において
準用する第4条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。
(温泉の採取の許可)
第14条の2第2項 都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のい
ずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に
伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合し
ないものであると認めるとき。
二~四 略
○温泉法施行規則
(温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
第6条の3 法第14条の2第2項第1号の環境省令で定める技術上の基準は、第3項に規定する場
合を除き、次の各号に掲げるものとする。
一 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の
温泉水(採取された後の温泉をいう。以下同じ。)から、環境大臣が定める方法により、気体を
分離し、当該気体中のメタンの濃度を測定した結果、環境大臣が定める値未満となるもの(以下
「ガス分離設備」という。)が設けられていること。ただし、温泉を空気に触れることなく地中
に還元させる場合又は温泉であつて水蒸気その他のガスであるものに採取後水を混ぜることによ
り温泉水を造成する場合は、この限りでない。
二 次に掲げる設備(以下「可燃性天然ガス発生設備」という。)が屋内(可燃性天然ガスが滞留
しない構造のものを除く。以下同じ。)にないこと。ただし、イに掲げる設備については、多雪
又は寒冷の気象条件により屋外に設置することが適当でない場合において、地上にあり、かつ、
人が通常出入りしない場所に設置するときは、この限りでない。
イ 温泉井戸(自然にゆう出している温泉のゆう出口を含む。以下同じ。)
ロ ガス分離設備
ハ 温泉井戸又はガス分離設備からの可燃性天然ガスの排出口(以下「ガス排出口」という。)
三 ガス排出口(排出される気体中のメタンの濃度を環境大臣が定める方法により測定した結果、
環境大臣が定める値未満となるものを除く。)が、次に掲げる場所にないこと。
イ 温泉井戸又はガス分離設備のある床面又は地面(関係者以外の者が容易に立ち入ることがで
きないものを除く。)からの高さが3メートル以下である場所
ロ 水平距離が3メートルであり、かつ、垂直距離が上方8メートル又は下方0.5メートルで
ある範囲内に、火気を使用する設備、外面が著しく高温となる設備、防爆性能を有しない電気
設備、屋内への空気の取入口又は関係者以外の者が容易に立ち入ることができる場所がある場
所
四 温泉井戸からガス排出口までの配管及びガス分離設備からガス排出口までの配管の閉塞を防止
するため、次に掲げる措置を講じていること。
イ 凍結による閉塞のおそれがある場合においては、凍結を防止するための措置
ロ 水の滞留のおそれがある場合においては、水抜き設備の設置及び定期的な水抜きの措置
五 可燃性天然ガス発生設備に設置された電気設備と制御盤その他のスイッチ類が集中する設備と
の間の配線に接続箱を設置することその他の方法により、制御盤その他のスイッチ類が集中する
設備に可燃性天然ガスが侵入しないようにしていること。
六 可燃性天然ガス発生設備からの水平距離が1メートル(温泉の採取の場所及びその周辺におい
てメタンの発生量が温泉のゆう出量以上となる場合にあつては、2メートル)であり、かつ、垂
直距離が5メートルである範囲内(水平距離にあつては、可燃性天然ガスを遮断できる壁による
迂回水平距離がこれらの距離以上である範囲を除く。)において、次に掲げる措置を講じている
こと。
イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ロ 火気を使用する作業を実施しないこと。
ハ 関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
七 前号に規定する範囲内においては、さくの設置その他の方法により、関係者以外の者の立入り
を制限すること。
八 毎月(温泉の採取を行わない月を除く。)1回以上、ガス分離設備の内部の水位計及び可燃性
天然ガス発生設備の異常の有無を目視により点検すること。
九 前号に規定する点検の作業の結果を記録し、その記録を2年間保存すること。
十 次に掲げる事項を定めた採取に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「採
取時災害防止規程」という。)を作成し、これを温泉の採取の場所に備えていること。
イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止
のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
ロ 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
ニ その他災害の防止に関し必要な事項
十一 災害その他の非常の場合には、採取時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。
2 温泉井戸(動力が装置されているものを除く。)が屋外にあり、かつ、温泉水を屋内又は貯水槽
に引き込まない場合には、前項の規定は、適用しない。
3 温泉井戸が屋内にある場合における法第14条の2第2項第1号の環境省令で定める技術上の基
準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第1項各号に掲げる基準(同項第1号から第7号までに掲げる基準については、当該基準に適
合することについて都道府県の職員による実地の確認を受けていること。次号から第10号まで
に掲げる基準についても、同様とする。)。
二 温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管であつて屋内にあるものは、
可燃性天然ガスが漏出しない構造であること。
三 温泉井戸が設置された部屋に、次の要件を備えた可燃性天然ガスを含む空気を屋外の空気と交
換するための設備、(以下「ガス換気設備」という。)が設けられていること。ただし、自然換
気によりこれと同等以上の換気が確保される場合は、この限りでない。
イ 部屋の内部の空気を1時間につき10回以上屋外の空気と交換する能力を有していること。
ロ 吸気口及び排気口の位置、部屋の内部の構造物の配置その他の状況により、可燃性天然ガス
の排気が阻害されないこと。
四 ガス換気設備は、常時運転していること。ただし、長期間にわたり温泉の採取を行わず、か
つ、当該ガス換気設備のある建造物における電気の使用を停止している期間は、この限りでな
い。
五 次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。ただし、長期間にわたり温泉
の採取を行わず、かつ、当該警報設備のある建造物における電気の使用を停止している期間は、
この限りでない。
イ 可燃性ガスの検知器は、温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管で
あつて屋内にあるものから漏出した可燃性天然ガスを検知できる適切な位置に設置されている
こと。
ロ 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の10パーセント以上となつた場合に
関係者が常駐する場所で警報を発すること。
ハ 空気中のメタンの濃度が表示されること。
六 温泉井戸は、前号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の25パーセント以上を検知
した場合において、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止できる構造で
あること。ただし、温泉のゆう出路の構造上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでな
い。
七 温泉井戸が設置された部屋において、次に掲げる措置を講じていること。
イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ロ 火気を使用する作業を実施しないこと。
ハ 防爆性能を有しない電気設備(温泉井戸の内部に設置されているものを除く。)を設置しな
いこと。
ニ 部屋の内部及び入口の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
八 立入りを禁ずる旨の表示その他の方法により、前号に規定する部屋の内部への関係者以外の者
の立入りを制限すること。
九 発生した可燃性天然ガスが温泉井戸の内部に蓄積する構造である場合においては、当該温泉井
戸にガス排出口を設けること。
十 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。
十一 毎日(気候条件等により点検の作業が不可能な日又は温泉の採取を行わず、かつ、関係者が
温泉の採取若しくは利用を行う場所にいない日を除く。)1回以上、次に掲げる点検の作業を行
うこと。
イ 温泉井戸の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定するこ
と。
ロ 温泉井戸及びガス換気設備の異常の有無を目視により点検すること。
十二 次に掲げる事項を記録し、その記録を2年間保存すること。
イ 第5号に規定する警報設備による警報の作動の状況
ロ 前号に規定する点検の作業の結果
○温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成20年環境省令第5号)
(経過措置)
附則第3条 改正法の施行の際現に温泉井戸から温泉を採取している場合には、第6条の2第2項
(第1号(主要な設備の構造図に係る部分に限る。)及び第2号から第4号までに係る部分に限
る。)並びに第6条の3第1項(第1号及び第3号から第7号まで(第6号ロ及びハを除く。)に
係る部分に限る。)及び第3項(第1号(第6条の3第1項第1号及び第3号から第7号まで(第
6号ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。)、第2号から第6号まで及び第9号に係る部分に限
る。)並びに附則第4条第2項(第1号、第2号(イ及びハに係る部分に限る。)、第3号から第
7号まで及び第10号に係る部分に限る。)及び附則第5条第1項後段及び第2項後段の規定は、
改正法の施行の日から起算して1年6月間は、適用しない。
附則第4条 改正法の施行の際現に屋内に温泉井戸又はガス分離設備を設置し、温泉を採取している
場合には、第6条の3第1項第2号(イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この
場合において、同条第3項各号列記以外の部分、同項第3号、第7号及び第11号中「温泉井戸」
とあるのは「温泉井戸又はガス分離設備」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない
地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、当該開口部が堅固なふたで
密閉されているものに限る。以下この項において「地下ピット」という。)に温泉井戸のみが設置
されている場合には、当該地下ピットについては、第6条の3第3項の規定にかかわらず、次に掲
げる基準を適用するものとする。
一 温泉井戸は、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止できる構造である
こと。ただし、温泉のゆう出路の構造上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
二 地下ピットにおいて、次に掲げる措置を講じていること。
イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ロ 火気を使用する作業を実施しないこと。
ハ 防爆性能を有しない電気設備(温泉井戸の内部に設置されているものを除く。)を設置しな
いこと。
ニ 地下ピットの内部又は入口の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示するこ
と。
三 地下ピットの内部の空気の排出口を設けること。ただし、排出される気体中のメタンの濃度を
第6条の3第1項第3号の環境大臣が定める方法により測定した結果、同号の環境大臣が定める
値以上となる排出口は、同号イ又はロに掲げる場所に設けてはならない。
四 地下ピットの内部の空気の排出口までの配管の閉塞を防止するため、第6条の3第1項第4号
イ及びロに掲げる措置を講じていること。
五 地下ピットの内部の空気が配管を通じて他の屋内に侵入しないようにしていること。
六 発生した可燃性天然ガスが温泉井戸の内部に蓄積する構造である場合においては、当該温泉井
戸にガス排出口を設けること。ただし、排出される気体中のメタンの濃度を第6条の3第1項第
3号の環境大臣が定める方法により測定した結果、同号の環境大臣が定める値以上となる排出口
は、同号イ又はロに掲げる場所に設けてはならない。
七 前号に規定するガス排出口が設けられている場合は、温泉井戸からガス排出口までの配管の閉
塞を防止するため、第6条の3第1項第4号イ及びロに掲げる措置を講じていること。
八 毎月(温泉の採取を行わない月を除く。)1回以上、温泉井戸、地下ピットの内部の空気の排
出口及びガス排出口の異常の有無を目視により点検すること。
九 前号に規定する点検の作業の結果を記録し、その記録を2年間保存すること。
十 第6条の3第1項第5号に掲げる措置を講じていること。
3 改正法の施行の際現に温泉を採取している場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的と
した、通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、か
つ、当該開口部が密閉されていないものに限る。)については、第6条の3第1項第7号の規定
は、適用しない。
附則第5条 改正法の施行の際現に火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備(以下この
項において「火気使用設備等」という。)を可燃性天然ガス発生設備が設置された屋内に設置し、
温泉を採取している場合には、当該火気使用設備等を廃止するまでの間は、第6条の3第3項第7
号(イに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合においては、次に掲げる措置を講じ
なければならない。
一 当該火気使用設備等は、第6条の3第3項第5号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の
値の25パーセント以上を検知したときに自動的に停止される構造を有すること。
二 第6条の3第3項第5号イの可燃性ガスの検知器は、火気使用設備等の付近に設置されている
こと。
2 改正法の施行の際現に屋内に設置されている防爆性能を有しない電気設備を有する温泉を採取す
るための施設については、第6条の3第3項第7号(ハに係る部分に限る。)の規定は、適用しな
い。
この場合においては、次のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
一 温泉井戸は、第6条の3第3項第5号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の25パ
ーセント以上を検知した場合において、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴
を停止できる構造であること。
二 ガス換気設備が防爆性能を有し、かつ、前号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の
25パーセント以上を検知したときに、温泉井戸が設置された部屋のすべての電気設備(防爆性
能を有する電気設備を除く。)への電気の供給を自動的に停止する構造を有すること。
○温泉法施行規則第6条の3第1項第1号及び第3号並びに第6条の6第1項の規定に基づき、環境大臣が定める方法等を定める件
一 温泉法施行規則(以下「規則」という。)第6条の3第1項第1号の環境大臣が定める方法及び
値は、それぞれ別表第1の上欄及び下欄に掲げるとおりとする。
二 規則第6条の3第1項第3号の環境大臣が定める方法及び値は、別表第2の上欄及び下欄に掲げ
るとおりとする。
別表第1
測定方法 |
メタンの | |||
次のいずれかの方法 一 可燃性天然ガスを分離する設備を通過した温泉水が配管を通 じて流入する貯水槽(排出口以外が密閉される構造を有するも のに限る。以下同じ。)が設置されている場合は、当該貯水槽 から排出される気体について、付表第1に掲げる方法 二 前号の貯水槽が設置されていない場合は、可燃性天然ガスを 分離する設備を通過した直後の温泉水に付随する気体につい て、付表第2に掲げる方法 |
爆発下限界の値の25パーセント 爆発下限界の値の5パーセント | |||
測定方法 |
メタンの | |||
付表第1に掲げる方法 | 爆発下限界の値の25パーセント | |||
貯水槽又は温泉井戸から排出される気体中のメタンの濃度の測定の方法
一 器具
携帯型の可燃性ガス測定器
吸引式可燃性ガス検知器であって、日本工業規格(以下「規格」という。)M7653に定
める性能及び構造の要件を満たすもの
二 測定の手順
(一)貯水槽においては、通常の使用状態における最高の水位まで温泉水を満たし、その水位を
維持した上で、常時、温泉水を流入口から流入させ、かつ、流出口から流出させる。また、
温泉井戸においては、温泉を常時ゆう出させる。
(二)携帯型の可燃性ガス測定器を用いて、貯水槽又は温泉井戸の内外の空気をできる限り交
換しない方法によりこれらの設備から排出される気体中のメタンの濃度を測定する。
(三)メタンの濃度が概ね安定するまでの間継続して測定し、最も高い濃度を測定結果とする。
付表第2
温泉水に付随する気体中のメタンの濃度のヘッドスペース法による測定の方法
一 器具
(一)容器
容量3リットル以上のものであって、蓋により密閉される構造を有するもの
(二)付表第1の1に掲げる器具
二 測定の手順
(一)温泉水及びこれに付随する気体を空気に触れないように容器にその容量の5分の1まで採
取する。
(二)当該容器を速やかに密閉し、強く振とうすることにより温泉水に付随する気体を分離し、
直ちに、携帯型の可燃性ガス測定器を用いて、容器の内部のメタンの濃度を測定する。
(三)(一)及び(二)の操作を3回以上行い、測定された濃度のうち最も高いものを測定結果
とする。また、1度使用した容器を再度使用する場合には、温泉水を採取する前に容器の内
部のメタンの濃度を測定し、メタンが検出された場合は、これを除去する。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 3日 |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |