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更新日付:2009年08月20日 県民生活文化課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 | 第25条第1項 | 合併による地位の承継の認可 | 知事(本庁各課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(合併による地位の承継の認可)
第二十五条第一項 公益法人が合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、当該公益法人(当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その一)は、当該新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)が当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継することについて、行政庁の認可を申請することができる。
基準法令
○ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(合併による地位の承継の認可)
第二十五条 略
2 行政庁は、新設法人が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、前項の認可をするものとする。
一 第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。
二 第六条各号のいずれかに該当するものでないこと。
3~5 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。