ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(自然公園法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2015年11月11日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(自然公園法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
自然公園法 | 第16条第4項(第12条第2項準用) | 国定公園事業者が死亡した場合に相続人が地位を承継する場合の承認 | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成22年5月31日
(相続による承継の承認の審査基準)
相続による承継の承認は、申請の内容が次に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。
(1) 国定公園事業者である被相続人の死亡により、申請者に国定公園事業の全部が承継されていること。
(2) 相続人が二人以上ある場合にあっては、申請にかかる国定公園事業者の地位を申請者が承継することについて、その全員が同意していること。
(3) 申請者が、国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を国定公園事業の用に供するための権原を有していること。
(4) 申請事項について客観的な挙証資料が示されていること。
根拠条文等
根拠法令
(国定公園事業の執行)
第16条 国定公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
2 都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得て、国定公園事業の一部を執行することができる。
3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。
4 第10条第4項及び第5項並びに第14条第1項及び第2項の規定は第2項の同意及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第1項及び第13条の規定は第2項の同意を得た者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及び前条の規定は前項の認可を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第10条第10項中「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第11条、第14条第1項及び前条第1項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第12条第1項及び第2項中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、同条第1項中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、第13条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第1項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。
第12条 国立公園事業者である法人が合併(国立公園事業者である法人と国立公園事業 者でない法人の合併であつて、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その国立公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が公共団体である場合にあつては環境大臣に協議し、その同意を得たとき、合併法人等が国及び公共団体以外の法人である場合にあつては環境大臣の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該国立公園事業者の地位を承継する。
2 国立公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその国立公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその国立公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
3 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第10条第3項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。
4 第2項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る国立公園事業者の地位を承継する。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 28日 |
うち協議機関での期間 | 7日 |
計 | 28日 |