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更新日付:2015年11月11日 自然保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(自然公園法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
自然公園法 | 第41条第3項 | 国定公園における生態系維持回復事業の認定 | 知事(自然保護課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成22年5月31日
(生態系維持回復事業の確認又は認定の基準)
1 国定公園における生態系維持回復事業の認定は、次に掲げる要件に適合する場合に行うものとする。
(1) 当該事業の実施内容が、国定公園の保護又は利用上適切な配慮がなされていること。
(2) 工作物を設置等する場合においては、その構造及び設備に関し、安全性が十分確保されているとともに、維持又は管理の方法が適切であること。
(3) 事業の実施が、他の法令の規定により免許、許可、認可その他の処分を要するものであるときは、その処分が得られる見込みがあること。
(4) 事業の実施内容に動植物の防除を含む場合は、関連する計画との整合が図られていること。
(5) 事業の実施に関し、土地所有者等の関係者の同意が得られている又は得られる 見込みがあること。
根拠条文等
根拠法令
(国定公園における生態系維持回復事業)
第41条 都道府県は、国定公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、国定公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うことができる。
2 国及び都道府県以外の地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について国定公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
3 国及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が国定公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
4 第39条第4項及び第5項の規定は第2項の確認及び前項の認定について、同条第6項から第9項までの規定は第2項の確認を受けた者について、同条第6項から第9項まで及び前条の規定は前項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、前条第1号中「国立公園」とあるのは「国定公園」と読み替えるものとする。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 28日 |
うち協議機関での期間 | 7日 |
計 | 28日 |