ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2010年09月09日 障害福祉課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第45条第4項 | 精神障害の状態にあることについての認定 | 市町村長 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室) |
審査基準
設定:平成22年6月23日 (1)医師の診断書が添付された申請については、精神保健福祉センターが障害等級の判定を行い、申請者が障害等級で定める精神障害の状態であると認めたときは、「第2項の政令で定める精神障害の状態」にあると認定する。 (2)年金証書等の写しが添付された申請については、年金1級であれば手帳1級、年金2級であれば手帳2級、年金3級であれば手帳3級であるものとする。
最終改定:
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第4項の「第2項の政令で定める精神障害の状態」にあることについての認定の審査は、次のとおりとする。
障害等級の判定に当たっては、精神疾患(機能障害)の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に判定を行うものとし、その基準については、別紙「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」による。
根拠条文等
根拠法令
○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(精神保健福祉手帳)
第45条第4項 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、二年ごとに、第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
基準法令
○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(精神障害者保健福祉手帳)
第45条第2項 都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令
第6条 法第45条第2項に規定する政令で定める精神障害の状態は、第3項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。
2 略
3 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
障害等級 | 精神障害の状態 |
1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | ①診断書によるもの:3日 ②年金証書等によるもの:3日 |
処理機関での期間 | ①診断書によるもの:15~27日 ②年金証書等によるもの:12~27日 |
うち協議機関での期間 | ①診断書によるもの:4~16日 |
計 | ①診断書によるもの:18~30日 ②年金証書等によるもの:15~30日 |