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更新日付:2011年05月20日 障害福祉課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 | 第9条第2項 | 障害等級の変更による新たな精神障害者保健福祉手帳の交付 | 市町村長 | 地域県民局(地域健康福祉部保健総室) |
審査基準
設定:平成23年2月5日 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第9条第2項に係る審査基準 障害等級の変更による新たな精神障害者保健福祉手帳の交付の審査は、次のとおりとする。 (1)医師の診断書が添付された申請については、精神保健福祉センターが障害等級の判定を行い、申請者の精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至ったと認めたときは、先に交付した手帳と引換えに、新たな手帳を交付する。 (2)年金証書等の写しが添付された申請については、年金1級であれば手帳1級、年金2級であれば手帳2級、年金3級であれば手帳3級であるものとする。
最終改定:
障害等級の判定に当たっては、精神疾患(機能障害)の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に判定を行うものとし、その基準については、別紙「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」による。
別紙「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」.pdf
根拠条文等
根拠法令
○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令
第9条第2項 都道府県知事は、前項の申請を行つた者の精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたと認めたときは、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
第9条第2項 都道府県知事は、前項の申請を行つた者の精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたと認めたときは、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
基準法令
○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(精神障害者保健福祉手帳)
(精神障害者保健福祉手帳)
第45条第2項
都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令
第6条
法第45条第2項に規定する政令で定める精神障害の状態は、第3項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。
法第45条第2項に規定する政令で定める精神障害の状態は、第3項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。
2 略
3 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態 は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
第9条
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたときは、障害等級の変更の申請を行うことができる。
障害等級 | 精神障害の状態 |
1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
第9条
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたときは、障害等級の変更の申請を行うことができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | ①診断書によるもの 3日 ② 年金証書等によるもの 3日 |
処理機関での期間 | ① 診断書によるもの 15~27日 ②年金証書等によるもの 12~27日 |
うち協議機関での期間 | ①診断書によるもの 4~16日 |
計 | ①診断書によるもの 18~30日 ②年金証書等によるもの 15~30日 |