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更新日付:2014年06月27日 障害福祉課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第52条第1項 | 自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定 | 市町村 | 地域県民局長(地域県民局地域健康福祉部保健総室健康福祉部保健総室) |
審査基準
設定:平成23年4月28日
最終改定:
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項に係る審査基準
精神通院医療について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第1項の「その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり」の審査は、次のとおりとする。
(1)医師の診断書が添付された申請については、精神保健福祉センターが別紙「自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定判定指針」により申請に係る障害者等の精神通院医療の要否を判定した結果、要とされたときは、当該障害者等が「その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり」に該当すると認める。
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第35条第4項本文の規定により医師の診断書の添付を要しないこととされた申請については、申請に係る障害者等が「その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり」に該当するものとする。自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定判定指針.pdf
根拠条文等
根拠法令
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第五条第十八項 この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。
(自立支援医療費の支給認定)
第五十二条第一項 自立支援医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)を受けなければならない。
(申請)
第五十三条第二項 前項の申請は、都道府県が支給認定を行う場合には、政令で定めるところにより、当該障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うことができる。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
(自立支援医療の種類)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第五条第十八項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。
一・二 略
三 精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条 に規定する精神障害者(附則第三条において「精神障害者」という。)のうち厚生労働省令で定める精神障害のある者に対し、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療(以下「精神通院医療」という。)
(市町村を経由して行う支給認定の申請)
第二十八条 法第五十三条第一項 の申請のうち精神通院医療に係るものについては、厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
(支給認定の申請等)
第三十五条第三項 精神通院医療に係る第一項の申請は、同項の障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(当該障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うものとする。
○青森県事務委任規則
(地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第四条の三 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
十七の五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の施行に関する次のこと。
ロ 第五十二条第一項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。
基準法令
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(自立支援医療費の支給認定)
第五十二条第一項 自立支援医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)を受けなければならない。
(支給認定等)
第五十四条第一項 市町村等は、前条第一項の申請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うものとする。ただし、当該障害者等が、自立支援医療のうち厚生労働省令で定める種類の医療を、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定により受けることができるときは、この限りでない。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
(支給認定に係る政令で定める基準)
第二十九条 法第五十四条第一項の政令で定める基準は、支給認定(法第五十二条第一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)に係る障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)及び当該障害者等と生計を一にする者として厚生労働省令で定めるもの(以下「支給認定基準世帯員」という。)について指定自立支援医療(法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十三万五千円未満であることとする。
2 支給認定に係る障害者が、支給認定基準世帯員(当該障害者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第二十三条第一項第八号に規定する扶養親族をいう。)及び被扶養者(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。)に該当しないときは、前項及び第三十五条第一項第二号から第四号までの規定の適用(同項第三号及び第四号に規定する厚生労働省令で定める者に該当するものに係る適用を除く。)については、支給認定基準世帯員を、当該障害者の配偶者のみであるものとすることができる。
(支給認定に係る政令で定める基準の経過的特例)
附則第十二条 法第五十四条第一項の政令で定める基準は、第二十九条に規定するもののほか、 平成二十四年三月三十一日までの間は、支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十三万五千円以上であり、かつ、当該支給認定に係る障害者等が高額治療継続者であることとする。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
(法第五十四条第一項本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類)
第三十六条 法第五十四条第一項本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類は、次の各号に掲げるものとする。
一 育成医療
二 更生医療(令第一条第二号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)
三 精神通院医療
(法第五十四条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療)
第三十七条 法第五十四条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。
(支給認定基準世帯員)
第三十八条 令第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、当該障害児の保護者及び当該支給認定に係る障害児の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害児以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害児と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
一 支給認定に係る障害者等の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療以外である場合 当該支給認定に係る障害者等の加入している医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第百二十六条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)
二 支給認定に係る障害者等の加入している医療保険が国民健康保険である場合 当該支給認定に係る障害者等の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者等と同一の世帯に属する者に限る。)
三 支給認定に係る障害者の加入している医療保険が後期高齢者医療である場合 当該支給認定に係る障害者の加入している後期高齢者医療の被保険者(当該支給認定に係る障害者以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者と同一の世帯に属する者に限る。)
(支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法)
第三十九条 令第二十九条第一項の合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
一 支給認定に係る障害者等が医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者である場合又は被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である場合 当該支給認定に係る障害者等の地方税法の規定による市町村民税(令第十七条第一項第二号イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(令第十七条第一項第二号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額
二 第三十八条ただし書に該当する場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる場合 当該支給認定に係る障害者等の市町村民税の所得割の額及び当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
三 支給認定に係る障害者等が前二号のいずれにも該当しない者である場合 当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
(支給認定に係る経過的特例)
附則第十条第一項 令附則第十二条の合算した額の算定については、第三十九条の規定を準用する。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 2日 |
処理機関での期間 | 医師の診断書が添付された場合 16~18日 医師の診断書の添付を要しないこととされた場合11日 |
うち協議機関での期間 | 医師の診断書が添付された場合4~16日 |
計 | 医師の診断書が添付された場合18~30日 医師の診断書の添付を要しないこととされた場合13日 |