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更新日付:2012年06月06日 県民生活文化課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(消費生活協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
消費生活協同組合法 第57条第1項 組合設立の認可 知事(県民生活文化課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成24年5月31日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○消費生活協同組合法

(設立認可の申請)

第57条第1項 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

基準法令

○消費生活協同組合法

(設立の認可)

第58条 行政庁は、前条第1項の申請があつたときは、その組合が第2条第1項各号に掲げる要件を欠く場合、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する場合及びその組合が事業を行うに必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められる場合を除いては、その設立を認可しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 県民生活文化課 総務企画グループ
電話:017-734-9205  FAX:017-734-8046

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