ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(消費生活協同組合法)

関連分野

更新日付:2012年06月06日 県民生活文化課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(消費生活協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
消費生活協同組合法 第40条第6項 貸付事業規約の設定・変更又は廃止の認可 知事(県民生活文化課)

審査基準

設定:平成24年5月31日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○消費生活協同組合法

(総会の議決事項)

第40条第6項 第26条の4に規定する規約の設定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

基準法令

○消費生活協同組合法

(貸付事業規約)

第26条の4 組合は、貸付事業を行おうとするときは、規約で、その実施方法及び貸付けの契約に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。

 

○消費生活協同組合法施行規則

(貸付事業規約の記載事項)

第57条 法第26条の4の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1)事業の実施方法に関する事項

イ 貸付事業を行う事業所等の所在地及び電話番号その他の連絡先

ロ 貸付事業の実施に必要な資金の調達方法

ハ 組合の借入金額の最高限度

ニ 貸付契約者、保証人又は貸付事業の目的の範囲

ホ 貸付事業の業務を第三者に委託する場合の代理に係る権限に関する事項

ヘ 貸付金額及び貸付期間の制限

ト 貸付契約者又は貸付事業の目的の選択及び貸付契約締結の手続に関する事項

チ 保証人及び保証契約締結の手続に関する事項

リ 契約締結前の書面、契約締結時の書面及び受取証書の記載事項並びに貸付契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類

ヌ 貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときにあらかじめ交付する書面の記載事項

ル 貸付事業の業務に関する帳簿の閲覧又は謄写

ヲ 特定公正証書の作成

ワ 債権の譲渡の制限

カ 全額弁済時の債権証書の返還

ヨ 51条第1項第1から56までに掲げる措置を定める内部規則等の名称及び種類

タ 貸付契約を締結する際のアセスメントの方法及び生活再建計画の作成に関する事

レ その他事業の実施に関し必要な事項

(2)貸付けの契約に関する事項

イ 貸付けの利率

ロ みなし利息

ハ 賠償額の予定に関する事項

ニ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項

ホ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

ヘ 保証人の保証の範囲に関する事項

ト 利息の計算方法

チ 貸付金の貸付け及び返済の方法その他金銭の授受に関する事項

リ その他貸付けの契約に関し必要な事項

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 県民生活文化課 総務企画グループ
電話:017-734-9205  FAX:017-734-8046

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする