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更新日付:2014年06月30日 障害福祉課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第59条第1項 | 指定自立支援医療機関の指定 | 知事(障害福祉課) |
審査基準
設定:
最終改定:
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律では、指定自立支援医療機関の指定は、自立支援医療の種類ごとに行う。
根拠条文等
根拠法令
〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〕
(指定自立支援医療機関の指定)
第五十九条 第五十四条第二項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により、同条第一項の厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定自立支援医療機関の指定をしないことができる。
一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設でないとき。
二 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、自立支援医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第六十三条の規定による指導又は第六十七条第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。
三 申請者が、第六十七条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。
四 前三号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定自立支援医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。
基準法令
第六十四条 指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則〕
〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則〕
第六十一条 法第六十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号(第一号、第五号及び第九号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とする。
第六十二条 指定自立支援医療機関の開設者等(法第五十九条第一項の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等をいう。次条及び第六十四条において同じ。)は、前条の事項に変更があったときは、法第六十四条の規定に基づき、変更のあった事項及びその年月日を、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地(当該指定自立支援医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地をいう。以下同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
(指定自立支援医療機関の指定の申請)
第五十七条 法第五十九条第一項の規定に基づく指定自立支援医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一~三、七~九 略
四 標ぼうしている診療科
五 担当しようとする自立支援医療の種類
六 指定自立支援医療を主としてい担当する医師又は歯科医師の氏名及び経歴
2 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定をうけようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一~四、六 略
五 担当しようとする自立支援医療の種類
3 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等(指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)又は指定居宅サービス事業者(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいい、訪問看護(同法第八条第四項に規定する訪問看護をいう。以下この条において同じ。)を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)又は訪問看護に係る居宅サービス事業(介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一~四、六 略
五 担当しようとする自立支援医療機関の種類
(指定自立支援医療機関の指定の申請)
第五十七条 法第五十九条第一項の規定に基づく指定自立支援医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一~三、七~九 略
四 標ぼうしている診療科
五 担当しようとする自立支援医療の種類
六 指定自立支援医療を主としてい担当する医師又は歯科医師の氏名及び経歴
2 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定をうけようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一~四、六 略
五 担当しようとする自立支援医療の種類
3 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等(指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)又は指定居宅サービス事業者(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいい、訪問看護(同法第八条第四項に規定する訪問看護をいう。以下この条において同じ。)を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)又は訪問看護に係る居宅サービス事業(介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一~四、六 略
五 担当しようとする自立支援医療機関の種類
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |