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更新日付:2018年07月19日 県民生活文化課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特定非営利活動促進法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
特定非営利活動促進法 | 第58条第1項 | 特定非営利活動法人の特例認定 | 知事(県民生活文化課) |
審査基準
設定:平成25年8月20日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○特定非営利活動促進法
(特例認定)
第58条 特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の特例認定を受けることができる。
基準法令
○特定非営利活動促進法
(特例認定の基準)
第59条 所轄庁は、前条第1項の特例認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の特例認定をするものとする。
一 第45条第1項第2号から第9号までに掲げる基準に適合すること。
二 前条第2項において準用する第44条第2項の申請書を提出した日の前日において、その設立の日(当該特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人である場合にあっては当該特定非営利活動法人又はその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日、当該特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人である場合にあってはその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日)から5年を経過しない特定非営利活動法人であること。
三 第44条第1項の認定又は前条第1項の特例認定を受けたことがないこと。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 6か月 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 6か月 |
※ 期間中の県の休日を含む。