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更新日付:2018年07月19日 県民生活文化課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特定非営利活動促進法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
特定非営利活動促進法 | 第63条第1項、第2項 | 認定特定非営利活動法人等の合併の認定 | 知事(県民生活文化課) |
審査基準
設定:平成25年8月20日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○特定非営利活動促進法
第63条 認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人としての地位を承継する。
2 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人であるものを除く。)と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による特例認定特定非営利活動法人としての地位を承継する。
基準法令
○特定非営利活動促進法
第63条第5項 第44条第2項及び第3項、第45条、第47条から第49条まで並びに第54条第1項の規定は第1項の認定について、第58条第2項において準用する第44条第2項及び第3項、第59条並びに前条において準用する第47条から第49条まで及び第54条第1項の規定は第2項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 6か月 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 6か月 |
※ 期間中の県の休日を含む。