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更新日付:2020年07月17日 県民生活文化課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(租税特別措置法施行規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
租税特別措置法施行規則 | 第19条の10の5第11項第一号 | 租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項に規定する要件を満たすものであることの証明(公益社団法人及び公益財団法人に係るものに限る。) | 知事(本庁各課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○租税特別措置法施行規則
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第19条の10の5第11項 法第41条の18の3第1項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
一 法第41条の18の3第1項第一号イからニまでに掲げる法人 次に掲げる書類
イ その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
(1) その寄附金の額
(2) その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
(3) その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨
(4) その寄附金を受領した法人の名称
ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第3条に規定する行政庁、私立学校法第4条若しくは社会福祉法第30条に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更生保護事業法第62条に規定する地方更生保護委員会の当該法人が施行令第26条の28の2第1項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
基準法令
○租税特別措置法
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第41条の18の3 個人が支出した所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの(同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。)については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(その年中に支出した特定寄附金等の金額(同条第2項に規定する特定寄附金の額及び同条第3項の規定又は第41条の18第1項若しくは前条第1項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第1項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額から所得控除対象寄附金の額(当該特定寄附金等の金額から税額控除対象寄附金の額の合計額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)を控除した残額)が2千円(その年中に支出した当該所得控除対象寄附金の額がある場合には、2千円から当該所得控除対象寄附金の額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
一 次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する寄附金
イ 公益社団法人及び公益財団法人
ロ~二 略
二 略
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 所得税法第92条第2項の規定は、第1項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第41条の18の3第1項(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
4 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第41条の18の3第1項(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
5 前三項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
○租税特別措置法施行令
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第26条の28の2 法第41条の18の3第1項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一 法第41条の18の3第1項第一号イに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が5分の1以上であること(財務省令で定める要件を満たす法人にあつては、実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額及び実績判定期間内の日を含む各事業年度における社員から受け入れた会費の額に当該法人の当該各事業年度の公益目的事業比率(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第15条に規定する公益目的事業比率をいう。)を乗じて計算した金額の合計額のうち寄附金収入金額に達するまでの金額の合計額の占める割合が5分の1以上であること。)。
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者とを一人とみなした数。以下この項及び次項において同じ。)(当該各事業年度のうち当該法人の公益目的事業費用等の額の合計額が一億円に満たない事業年度(当該公益目的事業費用等の額の合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(2)において「特定事業年度」という。)にあっては、当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に一億を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が千万円に満たない場合には、千万)で除して得た数とする。第四号イ(2)において同じ。)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの第5項第五号に規定する寄附金の同号に規定する額(次号イ(2)、第三号イ(2)及び第四号イ(2)並びに次項第一号イ(2)及び第二号イ(2)において「判定基準寄附金額」という。)の総額に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が30万円以上であること。
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第21条第4項に規定する財産目録等
(2) 役員報酬又は従業員給与の支給に関する規程
(3) 寄附金に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(4) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
ハ 財務省令で定めるところにより、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。)を作成し、これを保存していること。
二~四 略
2・3 略
4 当該法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における第1項第一号イ(1)、第二号イ(1)、第三号イ(1)又は第四号イ(1)に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち寄附金収入金額(同項第二号又は第2項第一号、第二号若しくは第三号に掲げる法人にあつては、学校の入学に関する寄附金の額を除く。以下この項において同じ。)に達するまでの金額は、当該寄附金収入金額に加算することができるものとする。この場合において、当該国の補助金等の金額は、経常収入金額に含めるものとする。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 実績判定期間 当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。
二 経常収入金額 総収入金額から国の補助金等、臨時的な収入その他の財務省令で定めるものの額を控除した金額をいう。
三 寄附金収入金額 受け入れた寄附金の額の総額から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち財務省令で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の財務省令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額をいう。
四 事業年度 法第2条第2項第十八号に規定する事業年度をいう。
五 判定基準寄附者 当該法人の実績判定期間内の日を含む各事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項が明らかな寄附金に限るものとし、学校の入学に関するものを除く。以下この号において同じ。)の額(当該同一の者が個人である場合には、当該各事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が3千円以上である場合の当該同一の者(当該法人の法人税法第2条第十五号に規定する役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。)をいう。
六 公益目的事業費用等 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第四号に規定する公益目的事業に係る費用、私立学校法第26条第3項(同法第64条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する私立学校の経営に関する会計に係る業務として行う事業に係る費用、社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る費用又は更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業に係る費用をいう。
七・八 略
九 国の補助金等 国等(国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この号において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するものをいう。
6 第1項第一号イ(2)、第二号イ(2)、第三号イ(2)及び第四号イ(2)並びに第2項第一号イ(2)、第二号イ(2)及び第三号イ(2)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 法第41条の18の3第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額は、法第8条の4第3項第三号、第28条の4第5項第二号、第31条第3項第三号(法第32条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の10第6項第五号(法第37条の11第6項及び第37条の12第7項において準用する場合を含む。)又は第41条の14第2項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第78条第1項第1号に規定する100分の40に相当する金額とする。
8 法第41条の18の3第1項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の所得税法第92条第1項に規定する所得税額から控除する。
9 文部科学大臣及び総務大臣は、第3項の要件及び方法を定めたときは、これを告示する。
○租税特別措置法施行規則
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
第19条の10の5第11項 法第41条の18の3第1項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
一 法第41条の18の3第1項第一号イからニまでに掲げる法人 次に掲げる書類
イ その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
(1) その寄附金の額
(2) その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
(3) その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨
(4) その寄附金を受領した法人の名称
ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第3条に規定する行政庁、私立学校法第4条若しくは社会福祉法第30条に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更生保護事業法第62条に規定する地方更生保護委員会の当該法人が施行令第26条の28の2第1項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |