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更新日付:2019年7月3日 環境政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 | 第20条の2第2項 | 体験の機会の場の認定の有効期間の更新 | 知事(環境政策課) |
審査基準
設定:平成29年4月20日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
(認定の有効期間)
第二十条の二 都道府県知事は、認定をする場合において、当該認定の日から起算して五年を超えない範囲内において、その有効期間を定めるものとする。
2 前項の有効期間の更新を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
基準法令
○環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
(体験の機会の場の認定)
第二十条 自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めることの重要性に鑑み、土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(国民、民間団体等に限る。)は、当該土地又は建物を自然体験活動の場その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場(以下「体験の機会の場」という。)として提供する場合には、当該体験の機会の場で行う事業の内容等が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができる。
一 基本方針に照らして適切なものであること。
二 行動計画を作成している都道府県にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること。
三 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準に適合するものであること。
四 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること。
2・3 略
4 次の各号のいずれかに該当する者は、認定の申請をすることができない。
一 第二十条の六第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに前号に該当する者があるもの
5~8 略
○環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則
(体験の機会の場の認定の基準)
第八条 法第二十条第一項第三号の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
二 適切な計画が定められていること。
三 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
六 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に一年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
2 法第二十条第一項第四号の主務省令で定める基準は、認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていることとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 60日 |
うち協議機関での期間 | 35日 |
計 | 60日 |