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更新日付:2019年12月23日 障害福祉課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(社会福祉法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
社会福祉法 | 第54条の6第2項 | 社会福祉法人の新設合併の認可 | 知事(障害福祉課) |
根拠条文等
根拠法令
○社会福祉法
(新設合併の効力の発生等)
第54条の6 新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第32条の規定は、前項の認可について準用する。
(新設合併の効力の発生等)
第54条の6 新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第32条の規定は、前項の認可について準用する。
基準法令
○社会福祉法
(認可)
第32条 所轄庁は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。