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更新日付:2018年9月28日 障害福祉課
不利益処分に関する処分基準(児童福祉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
児童福祉法 | 第46条第3項 | 児童福祉施設の設置者に対する改善命令(児童発達支援センター、障害児入所施設に係るものに限る。) | 知事(障害福祉課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法
(報告の徴収等)
第四十六条 略
2 略
3 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
4 略
基準法令
○児童福祉法
(基準の制定等)
第四十五条 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 児童福祉施設に配置する従業者及びその員数
二 児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積その他児童福祉施設の設備に関する事項であつて児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
三 児童福祉施設の運営に関する事項であつて、保育所における保育の内容その他児童(助産施設にあつては、妊産婦)の適切な処遇の確保及び秘密の保持、妊産婦の安全の確保並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
3 児童福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
4 児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。
○青森県児童福祉法施行条例
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)
第七条 法第四十五条第一項に規定する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。