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更新日付:2018年9月28日 障害福祉課
不利益処分に関する処分基準(児童福祉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
児童福祉法 | 第24条の19の2(第21条の5の28第3項準用) | 指定障害児入所施設に対する業務管理体制の整備命令 | 知事(障害福祉課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法
(準用規定)
第二十四条の十九の二 第二節第三款(第二十一条の五の二十六~第二十一条の五の二十八)の規定は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(勧告、命令等)
第二十一条の五の二十八 略
2 略
3 厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4~5 略
基準法令
○児童福祉法
(勧告、命令等)
第二十一条の五の二十八 第二十一条の五の二十六第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)が、同条第一項の厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
2 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5 略
○児童福祉法施行令
第二十七条の十二 法第二十四条の十九の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
略
○児童福祉法施行規則
(法第二十四条の十九の二において準用する第二十一条の五の二十六第一項の厚生労働省令で定める基準)
第二十五条の二十三 法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 指定を受けている施設の数が一以上二十未満の指定障害児入所施設等(指定発達支援医療機関を除く。以下この条において同じ。)の設置者 法令遵守責任者の選任をすること。
二 指定を受けている施設の数が二十以上百未満の指定障害児入所施設等の設置者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三 指定を受けている施設の数が百以上の指定障害児入所施設等の設置者及び指定発達支援医療機関の設置者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。